戸籍収集サポート
ここでは戸籍収集について、解説していきます。
ときどき、金融機関の窓口で、「預貯金の名義変更は、戸籍が揃ってないと出来ません」と、言われてしまってどのように戸籍を集めたらいいのか、というご相談をいただきます。
実際には、被相続人の預貯金を引き出すためには、戸籍に限らず、実に多くの書類が必要となります。
相続時において、預貯金の名義変更は、一般の方がご想像されている以上に、大変な場合があります。
金融機関(大手都銀・地方銀行・信金など)では、被相続人(故人)の預貯金の名義変更にあたり、戸籍を含む複数の書類の提出を求めてきます。
これは、金融機関の立場にしてみたら、故人の預貯金の名義変更にあたり、間違って相続人では無い個人に預貯金を振り替えてしまうと大変な事になってしまうからなのです。
実際に、預貯金の名義変更に関する申請をしてから、故人の預貯金が移されるまでに、3週間~1ヶ月は掛かってしまう状況です。これは、どの金融機関であっても、戸籍や遺産分割協議書などを厳密にチェックするため時間を要するとのことです。
預貯金の名義変更に必要な書類
一般的には、金融機関の名義変更には、下記のような書類が必要となります。
※ 金融機関ごとに異なる為、確認が必要。
1)金融機関所定の払い戻し請求書
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預金通帳と届出印
6)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
ここで、戸籍といっても様々なものがあります。
戸籍謄本/戸籍全部事項証明書 | 戸籍に属する人の全員が記載されます。 |
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戸籍抄本/戸籍個人事項証明書 | 抄本では、特定の個人の記載となります。 |
除籍謄本 | 除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡、転籍 (本籍を他に移すこと)などによって、その戸籍にいる人全員が抜けた状態の戸籍(除籍)を役所に発行してもらったものとなります。 |
改製原戸籍謄本 | 戦後の憲法改正に伴い戸籍の方式が、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。 このほか、平成6年に書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。このため、戸籍が途中で改製されているので、こちらの改製原戸籍謄本の取得も必要となっております。 |
※戸籍は相続手続きの様々な場面で必要となるほか、コピーでは受付してもらえない場合もありますので、相続人が5~6名ともなると、1万円近い手数料が掛かる場合もあります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。