料金についてのQ&A
相続手続きのご支援料金 についてのQ&A
相続手続きのご支援をさせていただく際に、サポート料金表と異なる場合の事案を下記に記載致しました。
ご参考くださいませ。
Q.海外に相続人がいる場合、遺産分割協議書作成はどしたらよいか?
A.海外居住の相続人がいる場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。
海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。
こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させていただきます。
(直近の事案では、48,000円を追加でご提案致しました)
Q.今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、行政書士や司法書士の先生に参加いただいて、民法の観点から間違いがないか、公正であるかを見ていただきたいのですが、可能でしょうか?
A.これは、お手伝い可能です。
しかし、前提としてお伝えしなくてはいけない事は、特定の相続人のためにアドバイスやサポートをする事は出来ません(代理人にはなれません)。
基本的には、民法の専門家として、中立的第三者としての立場での参加となります。お手伝い出来ることは、相続人間にて同意が形成された決定事項を遺産分割協議書にまとめる代書業務と、民法の説明のみとなります。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、日当として2時間55,000円(税込)(交通費は実費分のみ別途)にて承っております。
※紛争となっている場合の相続事案は、法令に反するため承っておりません。
※協力先の弁護士の先生を通じて、家庭裁判所に遺産相続に関する調停申立てを行い、調停を通じての問題解決を図る事も可能です。
※弁護士の先生であっても、双方代理は出来ません。予めご了承ください。
まずは、お気軽にお問合せください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。