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~いよいよ始まった!現場から報告します~自筆証書遺言保管制度の全貌③~実際にやってみた!遺言書保管制度ルポ~

大阪相続遺言相談センターです。

久しぶりの相続遺言短歌を一首
「心の声 がんばってより それでいいよ 生き方決めるの そのひとだから」

新型コロナウイルス感染拡大の影響が消えぬまま、夏まっただなかになり、GO TO トラベルキャンペーン騒動など落ち着かない昨今。 この短歌は、人を大切にする気持ちが薄れてきている周りの状況を見て感じたことです。

人には「がんばって」という言葉より「それでいいよ。休んでいいよ」という言葉を伝えることの方がいいんじゃないかなと。そして人には「逃げ場所」があってもいいんじゃないか。逃げてはダメだという言葉や価値観を押し付けるのは違うんではないかと。ふと今の生活から逃げたくなるときありますよね。人生に完璧を求める必要はないのではないかなと。

人を大切にできない会社は伸びないし、スタッフの心も会社も持ちません。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の理念は、ココなんです。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はスタッフ全員がこの気持ちを忘れず、コロナ禍まっただなかでもお客様のために任務を全うします。

ところで、前回のスタッフ日記に書きました通り、近年の相続法改正をからめた相続相談・遺言相談が増えており、令和2年7月10日から始まった制度である法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフが実際に体験してまいりました!体験のためにおこなったのではなく、実際に必要だったのでおこないました。(誰なのか?などは秘密保持させてください)今回のスタッフ日記ではその感想を述べますね。

<自分で一から十までするのはほんと大変なのです!>

事前に法務局のサイトで予約していた日時に、遺言をする本人(以下、遺言者とします)にスタッフが付き添い法務局の供託課・遺言書保管制度係へ直行しました。予約していた時間になり「遺言書原本と財産目録などの添付書類」「遺言者の本籍記載の住民票写し原本1通」「保管申請書一式」を窓口で出しました。

窓口で受け付けてくれた法務局の職員(以下、担当官とします)はとても丁寧でした。付き添いの当方が専門家だと知り、担当官 「専門の先生にお聞きできることは聞きますね。提出されたものの内容を確認しますから少しお待ちくださいね」と。
当方と遺言者とは10分ほど待合ベンチで待ちました。

担当官「保管申請書は完璧です。遺言の本文の余白がギリギリかな。それからページ数抜けてますし、訂正した文字があるのでそこにハンコおして欄外に訂正文言いといてくださいね。余白のことはもう訂正できないですから、まあ、これでなんとかします」

余白が足りなかった!?と気づきました。また訂正箇所の押印やページ数はその場で遺言者が窓口で訂正されていました。
そうなのです。自筆証書遺言書保管制度を活用するための遺言書を書くときの注意点は次のとおりです。この注意点をまもらないと、法務局で預かってもらうときに遺言書をスキャンしにくいらしい。

自分で書く遺言書は本文は前文自筆で。
財産目録はパソコンで作成した文書や登記事項証明書、通帳のコピーでもいいですが、財産目録にも「署名と押印」忘れずに!しかし、財産目録などの別紙と本文とは割り印しちゃダメ!
本文も財産目録も四方の余白を残しましょう。
ページ数には「 1 /10 」などのように、何枚中の何枚目なのかを右下にすべて記入しましょう。

これはご本人が書かなければなりません。

以下、法務省より遺言書の形式ひながたを引用しますのでご確認ください。

それから20分ほどまちました。
担当官「では保管手続しますから、印紙3900円を買ってきてください。」と。
印紙を買ってきて、申請書の欄に貼って、完了!
あ~よかった。
窓口での手続きにかかった時間は45分ほどでした。
法務局の担当官がとても丁寧で親切だったことで、遺言者の緊張もほぐれたようでした。
この制度は事前の準備が9割、当日は1割の気持ちで手続を活用するのがいいですね。

事前の準備はできる限り専門家を活用してください。
では次回のスタッフ日記をお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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