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~相続開始前3年以内の贈与はなかったことになるって?!

大阪相続遺言相談センターです。

まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。

「ことばでは いいあらわせず おもうだけ 10年たっても 家族のままで」

センターは相続の専門家ですが、「家族関係のお話を聞くことの専門家」でもあります。

きっとどの相談者の方もこの短歌のような気持でいるのだろうと思いますし、そうであってほしいなあと、しみじみと感じている今日この頃です。

ところで先月のシリーズで消費税増税後に住宅購入をしたご家族の事例、またまた登場です。このご家族の中の夫、つまり住宅購入者をAさんとしますね。

Aさんが1000万円を現金で用意しましたが、その現金がAさんの親からの贈与だったとします。そのAさんからセンターに後日また相談がありました。さて?

<相続開始前3年以内の贈与はなかったことになるって!?住宅取得資金贈与受けたものもそうなの?!>

<事例> 家族構成 4人家族(夫32歳 妻30歳 長男3歳 長女1歳)

職業:夫:Aさん(会社員)年収550万円(税込み)
       妻:専業主婦

購入した住宅:土地1500万円
建物:1500万円(消費税別)
購入資金のうち1,000万円は現金で用意(預貯金)
のこりの金額を住宅ローン(1% 全期間固定金利 返済期間35年 元利均等)

このご家族の事例を思い出してください。
(以前のスタッフ日記をご覧ください。https://www.pip-souzoku.com/post-5701/

Aさんからの相談は次の通りです。

この現金で用意した1000万円、ありがたいことにAさんが親Bさんからもらい、「住宅取得資金贈与の特例」を活用できるなあとほっとしていました。

しかしBさんの余命が短いことがわかり、Bさんが万一のときは相続人に多額相続税がかかりそうだとわかりました。

いま非課税で贈与うけたのですが、相続税の計算のときには戻さないといけないの?相続開始前3年以内の贈与はなかったことになるって聞いたけど? 

・・・またまた思い出してください。住宅取得資金贈与の特例を使って贈与をうけたお金は特別受益になります。(https://www.pip-souzoku.com/post-5675/)。

では、特別受益になるけれども相続税の算定のときにはもどさなければならない相続開始前3年以内の贈与※(注)に含まれるのでしょうか?

※(注)相続開始前3年以内の贈与は相続税を算定する財産として加算されることをいいます。

この答えは、次回スタッフ日記にて。お楽しみに

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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