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消費税増税と相続⑤ ~ 消費税増税!生前贈与のお得な制度★住宅取得資金贈与の特例が特別受益になる!

大阪相続遺言相談センターです。

まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。

「キャッシュレス お得と売り込み アナログの 世代にとっては とてもストレス」

国やお店を敵に回しそうな短歌、失礼いたしました。お許しを。

短歌には感情をいれますので、今現在の感情を表してみました。いまだにキャッスレス決済はストレスになってしまう、アナログ人間でございます。

今回のシリーズでは、すでにあった増税と相続の密接な関係がわかる相談事例からいくつかご紹介しています。前回のスタッフ日記では、その中でもとあるご家族の相談事例から、「住宅取得資金贈与の特例」と他の特例が併用できる場合があることについてお伝えしましたね。今回はその続きです。

<「住宅取得等資金贈与の特例が特別受益になる!?>

消費税増税による消費者への痛手を和らげるために実施される制度のうち2つ目の「住宅取得資金贈与の特例」改正についてお伝えしております

詳しくは前回のスタッフ日記をご覧ください>>>

令和元年10月1日以降に住宅を取得されるお子さんにその住宅取得資金を援助(贈与)してあげたいというAさんとその子Bさん。。。。

前回のスタッフ日記でのAさんとBさんの質問3つ目は「今回のことで相続対策になりますか?あとでほかの相続人から文句言われませんか?」というもの。

ずばり、住宅取得資金贈与の特例で贈与した資金は特別受益になります。

特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与を受けていたり、相続開始後に遺言などにより遺贈を受けていたり、特別に被相続人から利益を受けていること言います。相続人のなかに、被相続人から先に財産をもらっていた場合は、死後の遺産を法定相続人でわけても不公平が生じます。民法では、その不公平感を調整するために、そのような特別受益があった場合は、その分を考慮した遺産分割ができるような規定があります。

なので、今回は相続人である子どものうちに一人だけこの特例を使ったなどの場合は、のちのち相続争いになるかもしれません。

こういうことも考えて、AさんからBさんへ住宅取得資金贈与の特例を使うのはいかがでしょうかとセンターはアドバイスしました。

そして、その贈与に理由があるのであれば、つまりBさんが特にAさんの面倒を見たり事業に貢献したからこのような贈与をした、という場合ですね。Aさんは遺言書を残すときに合わせて「付言事項」というメッセージで理由を文章で残しておき、ほかの相続人を納得させるようにするなどの配慮や対策も必要です。

なお住宅取得資金贈与の特例につきましては、税金面でのお話になりますので、税理士のアドバイスが必要です。この特例の具体的な要件につきましては、協力先税理士がサポートしました。具体的な非課税枠の使い方、要件に合致しているかどうかの判断はかならず税理士に相談してください。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談の際に、協力先税理士への相談を希望してくだされば心を込めて対応いたします。

では次回のスタッフ日記をお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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