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消費税増税と相続① ~ とうとう消費税増税!相続相談にも変化がある?!~次世代住宅エコポイント制度について

大阪相続遺言相談センターです。

大阪相続遺言相談センターです。

センターでは相続と遺言、信託の相談を受け付けております。

そんな大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフ日記で「消費税増税と相続相談のこと」を書くなんて!?「関係ないやんか!」(関西弁)と思われる方もいるかもしれません。いえいえ、実はとても関係深いのですよ。では、すでにあった増税と相続の密接な関係がわかる相談事例から、いくつかご紹介しますね。以前のスタッフ日記(https://www.pip-souzoku.com/post-5513/)で少し予告しましたシリーズ開始です。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、相続対策には税金のご相談が欠かせないことから、税務関係については協力先の税理士と一緒に相談対応しております。

<消費税が10%になることで変わる制度は?次世代住宅エコポイント制度について>

新聞雑誌、テレビなどでは消費税増税の話題でもちきりですね。その話題のほとんどが、「増税による値上げは?」「増税による生活雑貨などへの影響は?」「軽減税率と飲食店」「家計への影響」「社会保障制度への影響」などなど。経済に関する話が多いですよね。

実は消費税増税による消費者への痛手を和らげるために実施される制度もあります。

そのうち大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談で、相談者からプロ(税理士)のアドバイスをと希望された内容をお伝えします。 

「次世代住宅エコポイント制度」の実施

これは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅、家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをしたひとに対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度でして、クレジットカードのポイント制度に似ています。

<以下、データおよび表の引用元>

参考 国土交通省 次世代住宅ポイント制度事務局HP

https://www.jisedai-points.jp/user/about/

注文住宅の新築だけではなく、新築分譲住宅の購入や去年の12月20日までに建築確認の検査済証が発行された住宅をいまから買っても対象になり、かつ、すでに建物を持っている人がリフォームをしてもポイントがもらえます。

注意すべきなのは、所有者が自ら居住する住宅の場合に対象となるのであって、借家や収益物件は対象になりません。

なぜ相続専門の大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にこの次世代住宅エコポイント制度の相談があったのかと申しますと、財産を多く持つ親御さんから

「消費税増税前に子どもに住宅を買ってやりたい、増税前と増税後と住宅の価格が変わる(建物の工事代金には消費税がかかります)、いったいいつ買ってやったらお得なのですか?相続の時に影響ありますか?エコポイント制度があるから増税後でもいいでしょうか?」という相談でした。

結局この親御さんはご自身の体調のこと、遺言と組み合わせることと住宅エコポイント制度がすでに始まっていることから増税前の実行をされました。

ここでみなさん気づきませんか?消費税増税と住宅購入と、生前贈与の密接な関係を。。。

そうです。次回は住宅取得資金贈与の特例について、増税による改正のことを述べます。

次回もお楽しみに♪

なお、FPが作成した、「次世代住宅エコポイント制度の利用を考えるかたが、いつ何をすればポイントがもらえるのかすぐわかる表」をつけておきます。

※2019年10月1日以降は、「10%対象期間」にあたります。「対象住宅」の3種類のいずれかをされるかたは、「スケジュール」に記載されている内容のことを、「10%対象期間」に記載されている期間のうちにしなければポイントはもらえません。

つまり、引き渡しが10月1日以降でしたら、ポイントがもらえます。詳しくはさきほどの国土交通省ホームページを参照ください。(この日記を書いた時点での内容ですのでご了承ください)

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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