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空家の所有者は10年前に他界。そこに住み続けている長男。転勤になったので売りたいなあ。このままで売れる?

第4話~優先的に固定資産税を払い続けていた人の名義になるのか?

大阪相続遺言相談センターです。
第3話では「相続人調査」によって、空家の名義人の相続人がわかりました。

相続人はA、B、Eでした。(前回のスタッフ日記第3話を参照ください)。

祖父の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式とA,B,Eの生存確認のための戸籍一式をそろえて、相続人を確定しました。

Aさんをサポートするため、私たちは次のお話をしました。

「おじい様の名義のこの土地と建物、相続人がわかりましたが、だれの名義にしますか?Aさん、Bさん、Eさんで話合いをして一人の名義にするのか、それとも3人の名義にしますか?いかがですか。」

するとAさんは

「そんなん、僕がずっとこの家に住み続けてきて、固定資産税も払い続けてきました。僕にとってはだれの名義かどうかよりも、住んできてその税金を払い続けてきたという事実があるのですから、僕の名前にして、売って、お金に換える権利がありますよね?当然ですよね?話し合いとかしなくても僕の名義にできる手続きをしてくださいよ。ほら、納税通知書は僕宛にきてますから。」

とおっしゃいました。

Aさんのようにおっしゃる方は、実は、よくいらっしゃいます。

とくに不便もないので相続の手続きをせずに、特定の相続人がそのまま住み続けてきた場合には、皆様よくおっしゃることなのです。

お亡くなりになられた方の名義のまま、不動産に住み続けてきて、ずっと固定資産税を払い続けてきたからと言って、不動産は自動的にその方の名義になることはありません。

今回のケースではA,B,Eが「遺産分割協議」をおこない、「遺産分割協議書」という書類を作成し、この不動産はAが相続することが記載されていること、またこの協議書にはA,B,Eの実印が押されていて、印鑑証明書が添付されていること、が必要となります。

このことをセンターの相談員がAさんに説明しました。
さてさてどうなることやら。続きは次回のお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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