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㉑なんと!?1分でできる自筆証書遺言!!?

公正証書遺言を作るまでの間に・・・

さぁ、今回は1分で出来る自筆証書遺言!!についてお話しましょう。

皆様の中には、セミナーなどに通い、ご自身で自筆証書遺言をより丁寧に完成させようと

時間を費やしておられる方も多いと思います。

しかし、私の主観でもありますが、公正証書遺言にしても完璧な・・・とはいかない奥の深い遺言について自筆証書で作成する。というのは、私はお勧めできません。

自筆証書は、公正証書を作成するまでの補助的なものと、私は考えております。

 簡易的ではあるが、有効な遺言書

自筆証書遺言は1分でできるものでもあります。

では、実際に作成してみましょう。

 

遺言書

私、遺言太郎(昭和50年1月1日生)は全ての財産を、妻花子(昭和50年1月2日生)に相続させる。

遺言執行者 妻花子

 

平成28年6月12日

        遺言太郎  ㊞

以上

 

どうですか?上の遺言書、もちろん自筆でなければなりませんが、更に印鑑を押印の必要性があります。

しかし、上の遺言書は封筒を用意する必要性もありませんし、メモ帳の端に書いてあったとしても、遺言としては有効になります。さらには、執行者も記載されていますので、後は、相続開始後に、家庭裁判所に検認の手続きを受ければ、後は、不動産名義変更、銀行口座解約等に使用することができます。

 

どうですか?今上で述べた法律効果を望まれるのであれば、上の遺言書で足りるといえるのではないでしょうか?

仮にこの遺言書にいろんな言葉を加えていたとしても、争いの種となる要因を防ぐことには、限りがあるのです。

最低、公正証書遺言である!という事を認識して頂ければ幸いです。

 

次回は、1分の自筆証書と公正証書のちがいは!?

についてお話します。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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