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⑲終活とは?今私に出来ること!!パート2

前回に続いて出来ることを見ていきましょう。

  • 見守り契約

一人身の方などが、自宅で過ごしていて、不安なのが自分に万一のことがあっても、誰も気づいてくれないことであるという相談を良くうけますが、このような時には、見守り契約を好きな方と結ぶことで、定期的に自宅に来てもらったり、その時の必要事項の代理をしていただいたりできる契約になります。

これは、財産管理契約の前段階と思っても良いでしょう。

 自身の身の周りのことは、前回と上記記載のような手続きを利用することができます。

その他に、財産に関しても多々考えれることは出てきます。

相続時精算課税を利用した生前贈与

子ども達の中の一人に不動産を渡したいなどの意向を実現するための方法でもあります。

利用することが多い方は、残された配偶者の為に不動産を守りたい方や事業をしている方などです。

  • 遺言信託

最終的には不動産を子供の1人に相続させたいが、配偶者の為にもそれまでは配偶者が追い出されないようにした時など、アクロバティックな方法です。

これを利用することで、自分の配偶者は終身居住することができ、その後は、相続させたい子供1人に不動産を渡すことが可能です。

  • 遺言による未成年後見人の指定

これは、母子家庭又は、父子家庭で、子供を守る際に利用できる制度です。

ご自身に万一のことがあった時も元配偶者などに子供を渡したくないなどの時に大いに役に立ちます。

 

次回は、もめる相続には、法則がある!?

についてお話しましょう。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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