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⑪相続税対策の最大のポイントとは!?これがなければ始まらない!!

控除にならず、贈与税がかかってしまう危険

今回は、相続税の対策になる方法をお伝えしていきます。

まず、スタンダードでありながら、難しい年間110万円控除を利用した対策についてですが、相続対策相談において良く耳にしますが、毎年1月又は12月に子供たちに110万円ずつ贈与している。更にそれ様に口座を作らせている。とのことですが、

 まず、毎年同時期に110万円というのは避けてください。5年間続けると550万円の対策になると思われますが、同時期に贈与していると、元々500万円を贈与するつもりだったとみなされ、500万円の一括贈与ですね。とみなされる事態がおこってしまいます。

さらに、それ様の口座は入出金を行っていないケースがほとんどなので、更に一括贈与とみなすことを助長してしまいます。更に、ただ単に振込だけしていると、あげたのか預けているのかも分かりません。

 年間110万円を贈与したい場合は・・・

『対策方法』年間110万円の贈与を行う場合は、

①毎年贈与の時期をずらすこと。

②贈与専用口座は使用しないこと、子供さんの通常使用している口座にすること。

③贈与契約書を作成する事。

プラスワンとしては、贈与後のお金を使用して、貯蓄性の保険などに加入すれば直良しです。

皆さんは、生前贈与をして対策出来ているつもりでも、現実はそうでないことが多いので少し見直してみることも必要です。

 

せっかく贈与するなら、確実に対策になる方法を選びましょう。

 

次回は、銀行から出金、110万円贈与、相続時精算課税制度の利用は併用可能?

についてお話しましょう。

 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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