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⑤父母の預金を守るには?犯罪者呼ばわりを避けるには?相続の実態。

任意後見制度を利用する

前回の記述で、子の一人が親の財産を使い込んでいる。はたまた、親のお世話は同居の自分が1人でしているのに、通帳実印を預かっているだけで、犯罪者呼ばわりされる。との相談が多いことをお伝えしました。
では、双方を防止するためには、どのような対策が必要なのでしょうか?

答えは、任意後見制度を利用する!ということになります。ちまたで良く認識されているのは『後見人』です、しかし聞いたことがある。くらいのものでしょう。
みなさん、口を揃えて、あまり良くない制度とお医者さんからきいた、と云われますが、きちんとした知識を身につければ、その限りではありません。

成年後見制度とは

簡潔にお話しますと、
成年後見制度には、①法定後見②任意後見の2つがあります。

①は、既に物忘れがひどすぎる状態、自身の住所、生年月日など分からないような状態の方のために、周りの親族が家庭裁判所へ申し立てて利用する制度です。
②は、現在元気な方(上記にはまらない方など。)が、自分の好きな方に将来自分の財産を管理してね、という契約を事前に結んでおく制度です。

つまり、任意後見契約は、ご自身がしっかりしている時にしか利用できません。
●任意後見契約は自身の名前住所が分からないなどの時に備えて、契約を結んだ相手に自分の後見人として財産を管理してもらうことです。
しかし、これでは自分がしっかりしている時に既に子供に財産管理を託したい、という要望には少し当てはまりません。そこで、登場するのが財産管理契約です。

財産管理契約

●財産管理契約は、ご自身がしっかりしているが、時々物忘れがあり不安なので、今のうちに好きな人に財産の管理をしておいてもらいたい。というもの。

任意後見契約と財産管理契約は通常セットで契約することがほとんどです。(上記の理由から。)この契約をきちんと結んでおけば、他の兄弟から実印通帳を取ったなどと云われずに堂々と管理が出来るわけです。ちなみに他の方が通帳を取っていけば、取り返すこともできます。逆に後見人になる方はちゃんとした財産管理が求められますので、使い込みなどの抑制につながり、他の兄弟も安心することが出来ます。

次回は、終わりなき相続、5年前の相続財産を、もっとちょーだい!?
についてお話しましょう。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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