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相続税調査の3大対象は預金・生保・家族の預金

毎日新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。

相続税の申告は相続開始の日から10か月以内と決まっている。この間に申告書を提出し、相続税を納税しなければならない。10カ月は長いようで意外に短く、もし申告に不備や漏れがあると、税務調査を受けることになる。今回は、あまり知られていない税務調査の流れを紹介する。
税務調査のほとんどは任意調査

 相続税や所得税、法人税などの「国税」に関して、日本は納税者が自分で税額を計算し、申告する「申告納税制度」を採用している。その申告に誤りがあったり、漏れがあったりした場合、税務署は申告の中身を調査することができる。調査の多くは納税者の同意を得て行われる任意調査だ。

 相続税の税務調査では、提出された申告書の内容と、亡くなった人が生前に提出した確定申告書などの資料をもとに、税務署が調査の必要性を判断する。調査が決まったら、申告に携わった税理士に連絡して日程を調整する。調査は申告後半年から1年後の秋口になることが多いと言われている。

 調査官が被相続人(亡くなった人)の自宅を訪ね、税理士と相続人(家族)が同席して調査を進めるのが原則。午前10時ごろやってきて、名刺を交換し、時候のあいさつをしたあと、被相続人の経歴、仕事内容、趣味、家族構成、子供・孫の職業などを確認する。そして実地調査に入る。ここからが本番だ。
お金の出入りを徹底的にチェックされる

 調査官はまず、家にある預金通帳すべての保管場所を尋ね、実印、銀行印、認印をすべて出すよう求める。保管場所が引き出しの中の場合、引き出しのまま持ち出して、テーブル上で中身を出して確認する。高額な品物の保証書、領収書が入っていることが多いからだ。言うまでもなく、お金の出と入りを調べるためである。

 金庫がある場合は、中身をすべて出して確認。保険証券、不動産権利書も、その保管場所を確認し、周辺まで調べる。大事なもののそばに大事なものがある、という法則に従っている。

 昼食を挟んで午後も調査は続く。預金通帳のお金の動きの確認、金庫の内容物、通帳保管引き出しの内容物、権利書保管場所周辺の書類の確認、銀行の貸金庫があれば、午後3時に銀行の貸金庫室に移動して確認、確認中の書類の借り出しと預り証交付、そして午後4時ごろ調査は終了する−−。

 以後、税務署とのやり取りは税理士を介して行う。税理士立ち合いの上、税務署員と相続人との再面談もあり得る。およそ1か月後、税務署から調査内容の報告・確認が税理士に伝えられる。申告漏れがあるなら、必要に応じて修正申告をする。この場合、加算税や延滞税がかかることもある。
申告4件のうち1件に税務調査が

 国税庁の公表資料によると、2014事務年度(2014年7月〜15年6月)に行われた相続税の実地調査は1万2406件。14年分の申告件数が約5万6000件なので、およそ4件に1件の割合で調査が入ったことになる。

 実地調査件数のうち、81・8%にあたる1万151件で申告漏れなどが見つかった。その課税総額は3296億円、1件あたり2657万円だった。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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