住宅取得資金の特例
20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合相続時精算課税の特別控除額のほかに、住宅資金特別控除額を控除することができます。
ただし、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか、居住の用に供することが条件です。
控除される金額は以下のとおりです。
平成26年 | 平成27年 | |
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特別枠(省エネ・耐震住宅) | 1,000万円 | 1,500万円 |
一般枠 | 500万円 | 1,000万円 |
なお、この控除額は、平成28年10月以降は最大3000万円まで非課税枠が拡大され、その後段階的に非課税枠が縮小されることになっています。
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
贈与を受ける人の条件
・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること
・贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが確実であると見込まれていること
・贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
・建物の相続手続簿面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築であること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること。
※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。