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遠隔地の相続手続き

●実家が遠くて手続きのためだけに行くことができない…
親や親族が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている…
●平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きのために時間が取れない…
●相続した不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない…
●遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない…
●他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい…

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「今、住んでいる場所が実家から遠く、わざわざ手続きのために行くのは時間もない」

という方におすすめの相続手続きサポートを当事務所が対応します。

実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しなければならないと思っていませんか?

地元を離れて都市部で暮らしていても親族が亡くなられた場合、不動産や預金などの相続に関するさまざまな手続きを行なう必要があります。

しかし、お仕事や家事・育児などで忙しく、相続の手続きのために何度も帰省することは難しいのではないでしょうか?

そんなあなたのために、当事務所では、不動産、預貯金、株式などの相続手続きをすべて代行しております。

相談はオンラインで対応致しますので、わざわざ帰省しなくとも相談が可能です。

地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方はぜひ、当事務所にお任せください。

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専門家への相談を迷っている方

相続手続きの無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にお任せ下さい。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-31-8740になります。お気軽にご相談ください。

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相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

不動産の相続手続だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続き丸ごとサポートとは、専門家が相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きを税理士、司法書士と連携しながらお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

ご本人が行うのは印鑑証明書の取得及び実印の押印のみです!

相続財産の価額報酬額
2,000万円未満270,600円(税込)
2,000万円以上4,000万円未満270,600円~446,600円(税込)
4,000万円以上6,000万円未満446,600円~578,600円(税込)
6,000万円以上8,000万円未満578,600円~688,600円(税込)
8,000万円以上1億円未満688,600円~798,600円(税込)
1億円以上1.2億円未満798,600円~908,600円(税込)
1.2億円以上908,600円~(税込)

詳しい料金表についてはこちら>>

他事務所との料金比較

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額一般的な事務所の報酬額大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の報酬額
2,000万円未満255,000円~430,000円270,600円(税込)
2,000万円以上4,000万円未満430,000円~670,000円270,600円~446,600円(税込)
4,000万円以上6,000万円未満670,000円~890,000円446,600円~578,600円(税込)
6,000万円以上8,000万円未満890,000円~1,099,000円578,600円~688,600円(税込)
8,000万円以上1億円未満1,099,000円~1,299,000円688,600円~798,600円(税込)
1億円以上1.2億円未満1,299,000円~1,430,000円798,600円~908,600円(税込)
1.2億円以上1,430,000円~908,600円~(税込)

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

※ 下記料金表は、当サイトの運営事務所であるP.I.P総合事務所行政書士事務所の料金表です。 ただし、サポート内容が司法書士業務である部分については、一部協力先司法書士事務所の料金表を載せています。わかりやすく合算して表示しているところがあります。
※ 依頼内容に応じた個別の委任契約に基づいて、行政書士業務についてはP.I.P総合事務所行政書士事務所がサポートいたします。また、司法書士業務については協力先司法書士事務所と直接委任契約を結んでいただきます。 よって、依頼内容に応じて各別にお支払頂くことになります。
※ 上記戸籍調査が必要な方5名までの料金です。人数が5名を超える場合は1名につき4,400円(税込)の追加料金をいただきます。
※ 手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が5を超える場合、1つにつき4,4000円(税込)加算させていただきます。
※ その他、墓地移転の手続きなどについては、個別にお問合わせ下さい。
※ 市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
※ 裁判所への申請書類がある場合、海外に相続人がいる場合などは、別途御見積となります。
※ 自動車の相続手続は、他の陸運局の管轄へ自動車の相続手続を移す際には、報酬が別途発生します。

相続手続きに必要な書類と手続きの順番

それでは、預貯金の解約、相続手続をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。

預貯金・土地建物の相続手続の基礎知識

被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)

そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。

預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。

逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、相続の手続きを行う必要があります。

ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。

詳しくは、「預貯金と不動産の相続手続」について詳しくはこちら>>

必要書類

1.各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
2.亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の印鑑証明書
5.遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
6.預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など

※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。

ここで、重要なのは

①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要だということです。

必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。

出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。

よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。

更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。

被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。

また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。

最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。

相続による預貯金の相続手続の流れ

 もし自分で預貯金の相続手続をする場合は、以下のような手続きが必要です。

銀行に相続発生の届出 口座の凍結

銀行に相続があったことをつげ、相続手続き届出用紙を受取る(口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。)           

戸籍などの必要書類の収集

故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集める     

  1. 相続人の確定

全ての戸籍を調査して相続人を確定する     

相続財産の確定

貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する       

  1. 相続人全員による遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)

相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をする     

金融機関所定の相続手続依頼書を記入

各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出する。銀行によって必要書類やその有効期限、各手続きが異なりますので事前に確認する    

払い戻し

現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる

自分で相続手続を行う場合の、よくある事例

預貯金・株式・土地建物(相続手続)などの相続手続はご自分ですることももちろん可能です。

しかし、銀行員の方はプロではないので、以下のようなことが起こることが多々あります。

「相続手続をしたいんですけど、必要な書類をいただけますか?」

「少々お待ちください。確認してまいります。」

「こちらの○○と△△をお持ちください。」

「わかりました。ありがとうございました。」
…数日後 

「相続手続に必要だといわれた○○と△△を持ってきました。
これで相続手続をお願いします。」

「申し訳ありません。こちらの書類だけでなく、
□□の書類も必要になりますので、こちらもお持ちください。」

「あ、そうだったんですね。ありがとうございます。
また後日お伺いします。」

「お待ちしております。」
…さらに数日後 
「相続手続の書類を持ってきました。これでお願いします。」

「少々お待ちください。」

「申し訳ありません。△△の書類にはお客様だけではなく、
××さんの署名と捺印も必要になります。」

「(そんなこと言われてないのに…)わかりました。」
またさらに数日後 
「この書類で相続手続をお願いします。」

「かしこまりました。少々お待ちください。」

「お待たせしました。ええとですね、お客様の場合、これらの書類とは別に、☆☆の書類も合わせて必要になるようでして…」

 

 

             

「こちらはもう何度も来てるんです。

1度で必要な書類はいただけないんですか!」

「大変申し訳ありません」
  
  

このように、何度も金融機関へ足を運んだという方が大勢います。

相続手続には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。

専門家に依頼していただければ、地元を離れて生活していてもスピーディーに安心して手続きを終わらせることができます。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は協力先税理士・司法書士と連携してサポートします。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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