死後事務委任契約とは?できること・費用相場やメリットを司法書士が解説
目次
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)とは、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな手続き(死後事務)を、あらかじめ信頼できる第三者(個人や法人、専門家)に委任しておく契約のことです。
人が亡くなった後には、死亡届の提出や葬儀の手配、病院費用の精算、遺品整理、行政手続きなど、実に多くの事務手続きが発生します。通常、これらは残されたご家族が行いますが、身寄りのない「おひとりさま」や、「遠方の親族に負担をかけたくない」とお考えの方にとって、死後の手続きを誰に託すかは大きな不安要素となります。
死後事務委任契約を生前に結んでおくことで、ご自身の希望通りのエンディングを迎えられるとともに、周囲への負担を大幅に軽減することができます。
【ポイント】遺言書との違い
遺言書は、主に「誰にどの財産を相続させるか」といった財産分与や、認知などの身分行為に関して法的な強制力を持ちます。しかし、「葬儀をどうしてほしいか」「遺品をどう処分してほしいか」といった死後事務に関する記載には、法的な拘束力がありません。
そのため、葬儀や供養の具体的な希望を実現したり、各種解約手続きを確実に実行してもらうためには、遺言書だけでなく死後事務委任契約を併用することが非常に有効です。
死後事務委任契約で「できること」「できないこと」
死後事務委任契約では、非常に幅広い手続きを委任することができます。一方で、法律上委任できない事項もあるため、契約前にしっかりと確認しておきましょう。
死後事務委任契約で委任「できる」ことの例
以下は、一般的に委任されることが多い事項の一覧です。ご自身の希望に合わせて、必要な項目を自由に選択し、契約に盛り込むことが可能です。
| 行政・役所の手続き | 死亡届の提出、健康保険証や運転免許証の返還、年金受給資格の抹消手続きなど |
|---|---|
| 葬儀・供養に関する手配 | ご遺体の引き取り、葬儀社との打ち合わせ・手配、火葬、納骨、永代供養や散骨の手配など |
| 医療費・施設費の精算 | 入院していた病院の未払い医療費の精算、介護施設・老人ホームの利用料精算および退去手続きなど |
| 住居・生活関係の手続き | 賃貸物件の契約解除・明け渡し、水道光熱費やインターネットなど公共料金・サービスの解約精算、家財道具や生活用品の処分(遺品整理)など |
| その他 | 親族・知人関係者への死亡の連絡、パソコンやスマートフォン内のデータ消去・SNSアカウントの削除(デジタル遺品の整理)、残されたペットの引き渡し手配など |
※参考:法務省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)」などにおいても、単身高齢者の死亡後の契約解除や残置物処理の円滑化が図られています。
死後事務委任契約で委任「できない」こと
死後事務委任契約は、あくまで「亡くなった後の事務手続き」を委任するものです。そのため、以下の事項は含めることができません。
相続に関する事項:遺産分割の方法や財産の指定など(※遺言書で指定する必要があります)
生前の財産管理や身上監護:認知症などで判断能力が低下した際の預金管理や介護施設への入所手約など(※これらは「任意後見契約」や「財産管理委任契約」を利用します)
死後事務委任契約を結ぶメリット・デメリット
3つのメリット
① ご家族・ご親族の負担を大幅に軽減できる
遠方に住むご家族や、高齢のご親族にとって、死後の煩雑な手続きは心身ともに大きな負担となります。専門家に一任することで、ご家族は心おきなくお別れの時間を過ごすことができます。
② 自分の希望通りの最期を実現できる
「お葬式は身内だけでひっそりと行いたい」「お墓ではなく樹木葬や散骨をしてほしい」など、エンディングに関する強い希望がある場合、契約書に明記することで確実に実行してもらえます。
③ おひとりさまでも安心して老後を過ごせる
頼れる身寄りがいない方にとって、「孤独死」や「無縁仏」への不安は大きいものです。死後事務を託す相手を決めておくことで、将来への不安が解消され、安心して日々の生活を送ることができます。
注意すべきデメリット(リスク)
① 費用がかかる
専門家に依頼する場合、契約書の作成費用や、実際に死後事務を実行してもらうための報酬、さらに葬儀等にかかる実費(預託金)など、一定のまとまった資金が必要になります。
② ご親族との間でトラブルになる可能性がある
事前にご親族に契約内容を伝えていない場合、亡くなった後に「なぜ見ず知らずの人が勝手に葬儀を進めているのか」とトラブルに発展するケースがあります。可能な限り、生前に関係者に説明しておくことが大切です。
⚠️【重要】「死後事務委任契約」は必ず『公正証書』で作成しましょう
死後事務委任契約は、ご自身で作成した私文書(口頭や手書きのメモ等)でも法律上は成立します。
しかし、実際にご逝去された後、受任者(代理人)が役所や金融機関、病院の窓口へ行った際、私文書では「本当に本人の意思で書かれたものか」を疑われ、手続きを拒否されるリスクが非常に高いのです。
公証役場で公証人が作成する「公正証書」であれば、高い証明力と信頼性があり、手続きがスムーズに進みます。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクも防ぐことができます。
死後事務委任契約の費用相場
死後事務委任契約にかかる費用は、大きく分けて以下の3つで構成されます。依頼する内容の広さや、専門家の料金体系によって大きく変動しますが、総額の目安としてはおおよそ50万円〜200万円程度となることが多いです。
| 費用の種類 | 相場・目安 | 内容・備考 |
|---|---|---|
| ① 契約関連費用 (生前にかかる費用) | ・専門家への作成報酬:10万〜30万円程度 ・公証役場手数料:1万1,000円〜実費 | 契約内容のコンサルティングから、公正証書作成サポートまでにかかる費用です。 |
| ② 死後事務の 執行報酬 (死後に発生する費用) | 30万〜100万円程度 (※依頼する事務のボリュームによる) | 実際に死後事務(役所手続き、葬儀手配、遺品整理手配など)を行う専門家や事業者へ支払う対価です。 |
| ③ 実費(預託金) | 数十万〜200万円程度 (※葬儀の規模等により大きく変動) | 葬儀代、火葬代、納骨費用、病院への支払い、家財処分費など、実際にかかる経費です。死後すぐに必要になるため、生前に受任者へ預けておく(預託金)方法が一般的です。 |
※費用面については、国民生活センター等の消費生活相談窓口でも、一部事業者との預託金返還トラブルなどが報告されています。契約先の専門家や法人は、透明性のある料金提示を行っている信頼できる相手を慎重に選ぶことが重要です。
死後事務委任契約の手続きの流れ
当事務所(司法書士)へご依頼いただいた場合の、ご相談から契約完了までの一般的な流れをご説明します。
▼ STEP 1:ご相談と委任内容のヒアリング
まずは面談にて、ご家族の状況や、死後に誰に連絡してほしいか、葬儀や納骨の具体的な希望などを詳しくお伺いします。不安に思われていることをすべてお話しください。
▼ STEP 2:契約内容のご提案とお見積り
ヒアリング内容をもとに、どのような事務手続きを委任すべきかをご提案し、必要な費用(報酬および預託金の目安)のお見積りをご提示します。
▼ STEP 3:死後事務委任契約書の案文作成
司法書士が契約書の原案を作成します。ご本人様にご確認いただき、修正を重ねながら内容を確定させます。同時に公証役場との打ち合わせも当事務所が行います。
▼ STEP 4:公証役場での公正証書作成
ご本人様と司法書士(受任者)が一緒に公証役場へ赴き、公証人の面前で内容を確認し、署名・捺印を行います。これで公正証書による死後事務委任契約が成立します。
▼ STEP 5:継続的なお付き合い(死後事務の発生まで)
契約締結後も、定期的にご連絡を取らせていただき(見守り契約の併用など)、状況の変化や希望の変更がないか確認いたします。そして、万が一の際には速やかにご指定の死後事務を実行いたします。
より安心な老後のための「生前対策セット」
死後事務委任契約は単独でも結べますが、より包括的な備えとするために、他の生前対策制度と組み合わせて利用されることを強くお勧めします。
「遺言書(公正証書遺言)」との併用:
死後事務(手続き)は委任契約で、財産の承継(相続)は遺言書で定めます。
「任意後見契約」との併用:
認知症などで判断能力が低下した「生前」の財産管理や施設入所の契約などを任せることができます。任意後見契約はご本人の死亡により終了するため、その後の手続きを死後事務委任契約に引き継ぎます。
「見守り契約」との併用:
定期的な電話や面談で健康状態を確認します。万が一の事態をいち早く察知し、死後事務へスムーズに移行するために役立ちます。
これらの制度を、ご自身の状況に合わせてオーダーメイドで組み合わせることで、生前から死後まで切れ目のない安心を得ることができます。どれが必要かわからない場合でも、司法書士が状況をお伺いし、最適な組み合わせをご提案いたします。
ご自身のエンディングをどのように迎えたいか、また誰に託すべきかお悩みの方は、ぜひ一度、相続や生前対策の専門家である司法書士にご相談ください。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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