成年後見人の選び方とは?法定後見・任意後見の違いと欠格事由を解説
法定後見における成年後見人の選び方
すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」では、最終的に成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。
後見開始の審判申立書には「後見人候補者」を記載する欄があり、ここに希望する候補者の名前を書いておくことで、裁判所に考慮してもらうことは可能です。過去の例を見ると、子どもや兄弟、配偶者などの親族が選任されるケースが多く見られます。
申立書に候補者を記載しても、家庭裁判所の家事調査官が調査を行った結果、「親族間に意見の対立がある」「財産額が多額である」等の理由で不相当と判断された場合、候補者以外の専門家(司法書士や弁護士など)が別途選任されることがあります。また、最初から候補者が記載されていない場合は、家庭裁判所が適任者を探して選任します。
もし親族を候補者として挙げる場合、以下のような条件を満たす方が適任とされています。
- お金に関して絶対の信頼をおける方
- 面倒見が良く、定期的に本人の状況を確認できる方
- 本人の住まいから近く、近所で生活している方
- 本人より若く、長期的なサポートが見込める方
任意後見における後見人の選び方
本人の判断能力が十分にあるうちに将来に備える「任意後見制度」では、法定後見とは異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選ぶことができます。
ただし、民法により以下の「欠格事由」に該当する人は、成年後見人になることができません。
| 成年後見人になれない人(欠格事由) |
|---|
| 1)未成年者 |
| 2)家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人 |
| 3)破産者(復権を得ていない者) |
| 4)行方の知れない者 |
| 5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族 |
| 6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 |
出典:裁判所「成年後見制度について」および民法第847条等より作成
複雑な財産管理は専門家への依頼がおすすめ
近年では、介護や生活の手配といった「身上監護」は親族が行い、不動産の売却や預貯金の管理といった「財産管理」は司法書士などの専門家が行う「共同後見」が増加しています。財産管理が中心となる場合は、第三者である専門家が客観的な立場で厳格に管理した方が、親族間のトラブルを防ぐ意味でも望ましいケースが多いからです。
また、個人の後見人の場合、高齢化や病気など将来的に業務を継続できなくなるリスク(何があるか分からないリスク)が伴います。後見業務の継続性と安全性を考慮し、信頼できる法人を後見人とする「法人後見」という方法も注目されています。
現在、法人後見を担う代表的な機関として、日本司法書士連合会が設立した公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートなどがあります。
成年後見人の選び方は、ご本人の財産状況や親族関係によって最適な形が異なります。「誰を候補者にすべきか分からない」「財産の管理だけを専門家に任せたい」とお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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