成年後見制度の種類とは?「任意後見」と「法定後見」の違いを徹底比較
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方が、不当な契約で財産を失ったり、生活上の不利益を被ったりすることがないよう、法律面や生活面でサポートする身近な仕組みです。
成年後見制度は、ご本人の現在の判断能力に応じて大きく2つの種類に分けられます。
【成年後見制度の2つの種類】
- 任意後見制度:将来の判断能力低下に備え、事前に契約しておく制度
- 法定後見制度:すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が支援者を選ぶ制度
それぞれの制度の違いを簡単に比較表で確認しておきましょう。
| (1)任意後見制度 | (2)法定後見制度 | |
|---|---|---|
| 利用するタイミング | 判断能力があるうち(元気なうち) | 判断能力が低下した後 |
| 後見人(支援者) | 本人が自由に選べる(家族、専門家、法人など複数名も可) | 家庭裁判所が選任する(希望は出せるが必ず通るとは限らない) |
| サポートの内容 | 本人が自由に決められる | 法律で定められている |
(1)任意後見制度:自分で支援者と内容を決める
任意後見制度は、将来ご自身の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおく制度です。「任意」という言葉の通り、万一のときに「誰に」「どんなことを頼むか」を自分自身で自由に決めることができるのが最大の特徴です。
将来の財産管理や、介護施設への入所手続きなど身のまわりのことについて、「こうしてほしい」という具体的な希望を支援者に託す(任意後見契約を結ぶ)ことができます。
💡 任意後見人のポイント
任意後見人は、ご家族や親族だけでなく、司法書士などの専門家や、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートなどの法人を指定することも可能です。また、役割を分担するために複数人を選ぶこともできます。
(2)法定後見制度:家庭裁判所が支援者を選ぶ
法定後見制度は、認知症などですでに判断能力が不十分になっている方のために、家庭裁判所が適切な支援者(成年後見人等)を選任する制度です。選ばれた支援者は、本人の希望をできる限り尊重しながら、財産管理や身上保護(身のまわりの契約手続き等)のお手伝いをします。
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、さらに「補助」「保佐」「後見」の3つのタイプ(類型)に分けられます。
| 類型 | 判断能力の程度(目安) | 支援者の呼称 |
|---|---|---|
| 補助 (ほじょ) | 判断能力が不十分である (一人で重要な契約などを行うには不安がある) | 補助人 |
| 保佐 (ほさ) | 判断能力が著しく不十分である (日常の買い物はできるが、不動産売買などは一人でできない) | 保佐人 |
| 後見 (こうけん) | ほとんど判断することができない (日常の買い物も一人では難しい) | 成年後見人 |
■ 参考情報(公的機関)
制度の詳しい概要や申し立て手続きについては、以下の公的機関のサイトもご参照ください。
・法務省:成年後見制度・成年後見登記制度
・裁判所:成年後見制度に関する審判
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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