【相続】姫路信用金庫(ひめしん)の預金の相続手続きについて

信用金庫の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなられた事実を信用金庫が知った時点で凍結され、入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、信用金庫ごとに定められた厳格な相続手続き(解約・払戻・名義変更)が必要です。
このページでは、兵庫県姫路市を中心に店舗展開する姫路信用金庫(愛称:ひめしん)に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや必要書類、注意点を相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
目次
姫路信用金庫(ひめしん)について
姫路信用金庫は、兵庫県姫路市十二所前町に本店を置く、1910年(明治43年)創立の非常に歴史のある信用金庫です。「ひめしん」の愛称で親しまれ、姫路地区を中心に、神戸・明石地区など兵庫県南部で広く事業を展開しています。播磨地域にお住まいだった方の多くが口座をお持ちです。そのため、故人が姫路市周辺に在住であった場合は、口座の有無が不明な場合でも一度窓口で調査(残高証明の取得など)してもらうことをお勧めします。
なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?
口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる
- 預金の引き出し、振り込みができなくなる
- 公共料金(電気・水道・ガスなど)の引き落としが停止する
- クレジットカードの代金や家賃の引き落としが停止する
- 年金などの受取口座として指定できなくなる
金融機関は、ご家族からの連絡などにより口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しやトラブルを防ぐための措置です。
一度凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、上記の通り一切の取引ができなくなります。これにより、ご遺族が当面の生活費や葬儀費用を故人の預金から支払えなくなったり、支払いが滞って生活インフラに支障をきたしたりする可能性があります。
そのため、相続が発生したら、できるだけ速やかに姫路信用金庫での預貯金相続手続きに着手することが極めて重要です。
姫路信用金庫の相続手続きの一般的な流れ
ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の複雑な手順が必要となります。手続き先は、原則として被相続人が取引をしていた本支店の窓口となりますが、まずは最寄りの支店にご相談ください。
STEP 1:相続発生の届け出と取引内容の照会
まず、取引店またはお近くの姫路信用金庫の窓口に連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます(電話または窓口)。この届け出により、口座は凍結されます。
ポイント: 故人の口座等の詳細が不明な場合、被相続人の死亡の記載がある戸籍と、請求者が相続人であることがわかる戸籍を持参して「残高証明書」等を取得することで、取引内容を調査できます。
STEP 2:必要書類の準備・作成
姫路信用金庫所定の「相続手続依頼書」などを受け取ります。同時に、役所で戸籍謄本や印鑑証明書を収集し、遺産分割協議を行った場合は「遺産分割協議書」を作成します。
注意: 戸籍収集には非常に時間と手間がかかります。被相続人の「出生から死亡まで」の途切れない戸籍謄本等が必要です。
STEP 3:書類の提出と審査
収集・作成したすべての書類を、姫路信用金庫の取引店窓口に提出します。信用金庫本部等で書類に不備がないか厳格な審査が行われます。
STEP 4:解約・払戻(または名義変更)の完了
審査が完了すると、指定した相続人代表者の口座へ預貯金が払い戻されるか、あるいは口座の名義が変更されます。これで姫路信用金庫での手続きは完了です。
姫路信用金庫の相続手続きに必要な書類
遺言書の有無や遺産分割の方法によって必要書類は異なります。以下は「遺産分割協議」を行って払い戻しを受ける場合の一般的な必要書類です。一つでも不足・不備があると手続きが進みません。
| 必要書類 | 詳細・注意点 |
|---|---|
| 相続手続依頼書 | 姫路信用金庫所定の書類です。原則として相続人全員の署名・実印での押印が必要です。 |
| 被相続人の戸籍謄本等 | 出生から死亡まで連続したすべての戸籍・除籍・改製原戸籍。相続人を確定するために必須です。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人が生存していることを証明します。(※金融機関により発行後6ヶ月以内等の期限がある場合があります) |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内または6ヶ月以内のもの。(※要確認) |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で遺産の分け方を合意した書面。相続人全員の実印を押印します。 |
| 被相続人の通帳・証書・カード | 紛失している場合は、相続手続依頼書等にその旨を記載して手続き可能な場合があります。 |
| 代表者の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど。 |
※上記に加え、名義変更の場合は新たに名義人となる方の実印や銀行印、家庭裁判所の調停・審判に基づく場合は「調停調書謄本」や「審判書謄本」、遺言書がある場合は「遺言書(自筆の場合は検認済証明書付き)」など、状況に応じて書類が異なります。
参考:法定相続情報証明制度について(法務局)
※当事務所では、戸籍謄本の束の代わりに各金融機関等へ提出できる「法定相続情報一覧図」の取得手続きもサポートしております。
相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です
司法書士と信託銀行の費用の違い
信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。さらに、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告が発生した場合は、提携の司法書士や税理士への費用が別途請求され、総額が想定以上になることも少なくありません。
当事務所にご依頼いただければ、司法書士が直接の窓口となり、相続に関する法務手続きを責任をもってサポートいたします。
| 当事務所 (相続手続き丸ごとサポート) | 大手銀行・信託銀行 (遺産整理業務) | |
|---|---|---|
| 手続きの特徴 | 司法書士が直接、不動産・預貯金・株式など、あらゆる相続手続きを一括代行します。法務手続きの専門家として確実に対応します。 | 財産目録作成や預金名義変更が主な業務。不動産登記は外部の司法書士に依頼するため、別途費用と手間が発生します。 |
| 最低報酬額 (目安) | 220,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」の具体的な内容
司法書士が遺産管理人として、相続人の皆様の窓口となり、以下の複雑で面倒な手続きをすべて代行いたします。
| ① 相続人調査(戸籍謄本の収集) 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を全国の役所から取り寄せ、相続人を確定させます。一番手間のかかる作業です。 | ② 財産目録の作成 姫路信用金庫の預金残高証明書の取得を含め、不動産、有価証券など、故人の全財産を調査し、一覧表を作成します。 |
| ③ 遺産分割協議書の作成 相続人皆様で話し合われた内容に基づき、金融機関等の厳しい審査にも通る、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。 | ④ 預貯金・有価証券の手続き 姫路信用金庫をはじめ、各金融機関での預貯金・株式等の解約・払戻、名義変更等の煩雑な手続きをすべて代行します。 |
| ⑤ 不動産の名義変更(相続登記) 司法書士の本来の専門業務です。管轄の法務局にて、土地や建物などの不動産の名義を相続人へ変更する登記申請を行います。 | ⑥ 遺産の分配手続き 解約した預貯金などを、遺産分割協議の内容に沿って、各相続人様の口座へ正確に分配・送金する手続きまで行います。 |
当事務所から最寄りの姫路信用金庫店舗情報
姫路信用金庫の相続手続きは、原則として故人がお取引されていた本支店で行いますが、まずは最寄りの支店にご相談されるのがスムーズです。
姫路信用金庫 本店(営業部)
- 住所: 〒670-0911 兵庫県姫路市十二所前町105
- 電話番号: 079-288-1121
- 営業時間(窓口): 平日 9:00~15:00(※土・日・祝日は休業)
- Webサイト: 姫路信用金庫公式サイト
※営業時間や取扱業務は変更される場合があります。ご訪問前に必ず公式サイト等で最新情報をご確認ください。
相続税の申告先(姫路市などにお住まいだった方)
相続税の申告・納税は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に行います。姫路市にお住まいだった方の管轄は、姫路税務署となります。
※相続税申告には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」という厳格な期限があります。
姫路税務署
- 管轄区域: 姫路市、神崎郡
- 所在地: 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1丁目250
- 電話番号(代表): 079-282-1135
- 開庁時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土日祝・年末年始除く)
- 参考: 姫路税務署(国税庁サイト)
当事務所では、相続税申告が必要な場合、提携する相続専門の税理士と連携してワンストップでサポートすることが可能です。お気軽にご相談ください。

1 安心の無料相談!

当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談ください。大阪市・梅田にお住まいの皆様はいつでもご相談ください!
2 累計6,000件以上の相続の相談実績
当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。
相続の相談件数は、累計6,000件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。
お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、大阪市、梅田にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。
3 JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅より徒歩2分の好立地

JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅より徒歩2分に位置する当事務所は、大阪市内はもちろん、市街にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。
4 他の士業事務所と提携しております。

大阪相続遺言相談センターは、P.I.P総合事務所行政書士事務所を中心に運営し、 協力先の司法書士・税理士・公認会計士事務所様と協力しております。
相続手続きから、相続財産の相続手続、 この他、協力先による家庭裁判所や法務局を通じた手続き、相続税に関する手続きまで、
大阪でもっとも安心・納得のワンストップサービスを目指して日々精進しております。どうぞ、宜しくお願い致します。
5 万全の連携体制でスピーディーに対応

相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、司法書士以外にも、様々な税理士や弁護士などの専門家に相談が必要なこともございます。
当事務所では、相続手続きに特化した、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など、各分野のプロフェッショナルと連携しておりますので、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。
6 不安を解消する料金体系

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。
相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。
また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。
思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。
また、初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
7 土日祝、夜間の対応も可能です!
お仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方につきましては、平日にご予約を頂ければ、土・日・祝日、夜間も対応可能です。
お気軽にご相談をお受けしております。
8 お客様のプライバシーを厳守します

お客様の大切な個人情報、お問い合わせ内容は、秘密厳守いたします。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
9 相続コラムをぜひお読みください!
当事務所では、相続についてわからないことがある、お悩みがあるというようなお客様に向けて
相続コラムを書いております。ぜひ一度読んでみてください!
10 顧客満足度向上のため、アンケートの実施をしております!
ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。お答え頂いたアンケートは、HPへの掲載も行っております。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。














.png)
.png)
.png)


























