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解決事例:相続人がアメリカ在住。サイン証明と代償分割を活用し、国境を越えた相続手続きを完結

1. ご相談の背景:弟がアメリカに。手続きの進め方が分からない

O市内にお住まいの60代男性から、お父様の相続についてご相談をいただきました。相続人は相談者様と弟様の2名。財産内容も明確で、兄弟仲も良好でしたが、大きな懸念点が一つありました。弟様が長年アメリカに居住されていることです。

「弟は日本国籍のままですが、印鑑証明書も住民票もありません。どうやって遺産分割協議を進めればいいのか、自分たちだけでは見当もつきません」
仕事も忙しく、時差や距離の壁がある中で、煩雑な手続きを正確に進めたいというご希望でした。

2. 当センターのサポート内容:海外居住者特有の手続きをフルサポート

当センターが窓口となり、海外在住の相続人がいる場合の特別ルールに則って手続きを進めました。

代償分割(だいしょうぶんかつ)の提案:
預貯金や株などの遺産を、いったん日本にいる相談者様がすべて相続し、その中から弟様の取り分を「代償金」として現金で支払う方法(代償分割)を提案。これにより、海外口座への複雑な有価証券移管などを避け、手続きを簡略化しました。

サイン証明(署名証明)の連携:
日本での「印鑑証明」の代わりに、弟様には現地のアメリカにある日本領事館へ足を運んでいただきました。当センターで作成した遺産分割協議書をメールで送り、弟様が領事館の面前で署名し、領事の証明を受ける「サイン証明」の手続きをご案内しました。

国際郵便と送金の管理:
返送された書類をもとに、日本の銀行や証券会社での解約・名義変更を一括代行。すべての資金を相談者様の口座へ集約した後、相談者様から弟様への海外送金を無事に完了させました。

3. 解決後の状況

相談者様からは「弟とはメールで連絡を取り合っていましたが、具体的な必要書類や領事館での手順を先生が丁寧に指示してくださったおかげで、一度もトラブルなく終わりました。自分たちだけでは、何から手をつけていいか途方に暮れていたと思います」と、安堵の表情を見せていただけました。

【行政書士からのアドバイス】

海外在住の方がいても、相続はスムーズに完了できます。
日本に住民票がない海外居住者の場合、実印や印鑑証明書が使えないため、現地の領事館等で発行される「サイン証明」や「在留証明」が必要になります。

また、海外に住む相続人へ直接、株や不動産を分けるのは非常に手間がかかるため、今回のような**「代償分割」**をうまく活用するのがコツです。当センターでは、時差や郵送のタイムラグも考慮し、海外の相続人様とも連携しながら最短ルートでの解決を目指します。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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