解決事例:突然の相続。配偶者の認知症が判明し、成年後見制度を活用して遺産分割を完結
1. ご相談の背景:叔父様の「家族」と「病」
O市内にお住まいの40代女性からご相談をいただきました。亡くなられたのは、日頃から仲が良く、何かと頼りにされていた叔父様です。
叔父様にはお子様がおらず、配偶者がいらっしゃることは聞いていましたが、これまで交流はほとんどありませんでした。ところが、叔父様が急逝された直後、残された奥様(叔父様の配偶者)は、重度の認知症を患っていらっしゃた事実が判明しました。
2. 当センターの調査:相続人の確定と「遺産分割」の壁
当センターで戸籍調査を行った結果、相続人は「配偶者(奥様)」「相談者様」「相談者様のお兄様」の3名であることが確定しました。
叔父様からは生前入院されたときに、ある程度の財産内容を聞いていたため、財産調査はスムーズに進みました。しかし、重度の認知症である奥様は、法律上、遺産分割協議を行うことができないという問題がありました。
このままでは、銀行預金の解約も不動産の名義変更も、一切の手続きがストップしてしまいます。
3. サポート内容:司法書士との連携による「成年後見人」の選任
当センターは、この状況を打開するため、協力先の司法書士を迅速にご紹介しました。
認知症などで判断能力が不十分な方に代わって、法的に財産を管理し、遺産分割協議を行う「成年後見人」を選任する手続きをサポートしていただきました。
成年後見人選任申立: 司法書士の先生に後見人候補者となっていただき、家庭裁判所へ申し立てを行いました。
無事の選任と協議: 裁判所より司法書士が後見人として正式に選任されたことで、法的に有効な遺産分割協議が可能となりました。
裁判所の許可: 後見人が本人の利益を守りつつ、相談者様たちと協議を行い、裁判所の許可を得て無事に遺産分割協議書が完成しました。
4. 解決後の状況
協力先司法書士との緊密な連携(ワンストップサービス)により、滞っていた相続手続きは一気に動き出しました。
相談者様からは「叔父が亡くなってパニックになっていた時、奥様の認知症まで分かり、どうしていいか絶望していました。でも、先生がすぐに専門家を繋いで道筋を立ててくださったおかげで、無事に叔父を送り出すことができました」と、心からの感謝をいただきました。
【行政書士からのアドバイス】
「認知症」の方が相続人にいる場合、無理に進めるのは危険です。
判断能力が不十分な状態で行った遺産分割協議は、後から無効になる恐れがあります。
今回のようなケースでは、「成年後見制度」を正しく利用することが唯一の解決策となることが多いです。当センターでは協力先の専門家と強力にバックアップし、手続きをワンストップでサポートいたします。お一人で悩まず、まずは現状をお聞かせください。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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