【解決事例】30年前に死亡した父名義の不動産。ご家族の病気をきっかけにスムーズな名義変更を実現
ご相談の背景:長年大切にしてきたご自宅の名義
相続人: 長男・長女の2名
相談者: 長女
O市内にお住まいの50代女性(長女)からのご相談です。お父様が30年以上前、お母様が8年前に亡くなられた後も、ご相談者様はお父様名義のご自宅に家族で住み続けてこられました。
ご兄弟(長女・長男)の間では「この家は長女が引き継ぐ」という円満な合意がありましたが、日々の忙しさから手続きが後回しになり、名義はお父様のまま年月が経過していました。
相談のきっかけ:お兄様の体調不良と将来への備え
手続きを急ぐことになったのは、お兄様の入院がきっかけでした。長期の治療が必要となり、手術の可能性も出てきたことで、「もし自分に万が一のことがあったら、妹に迷惑がかかるのではないか」とお兄様自身も心配されたのです。
【重要ポイント】相続登記を放置すると「関わる人」が増えてしまいます
名義変更をしないまま相続人の一人が亡くなると、その配偶者やお子様へ相続の権利が引き継がれます(数次相続といいます)。今回のように、お兄様の再婚後のご家族や前妻との間のお子様などへ権利が広がると、面識のない親族間で遺産分割の話し合いが必要になり、手続きが非常に複雑化するリスクがあります。
当センターのサポート内容:負担を最小限に抑えたワンストップ対応
お兄様が治療に専念できるよう、当センターが中心となって手続きを整えました。
まずは、30年以上遡る必要がある複雑な戸籍収集を当センターで代行し、現在の状況に合わせた遺産分割協議書を作成しました。
また、入院中のお兄様やその配偶者様にも、今この手続きを行う意義を丁寧にご説明し、安心してお手続きに協力いただけるよう配慮いたしました。
協議成立後は、協力先司法書士と連携し、すぐに不動産の相続登記(名義変更)を完了させました。
解決後の状況
「これで将来の不安が一つ消えました」と、ご相談者様もお兄様も大変ホッとされていました。名義が整ったことで、ご相談者様はこれからも安心して今のご自宅に住み続けることができます。
参考:法務省「相続登記の義務化について」
令和6年(2024年)4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。過去に発生した相続であっても、未登記であれば義務化の対象となります。正当な理由なく放置すると過料(罰則)の対象となる可能性があるため、早めの手続きが推奨されています。
専門家からのアドバイス
「親族間で合意できている時」こそが、手続きのベストタイミングです。
相続登記は、関係者全員が元気で協力し合えるうちに行うのが最もスムーズです。時間が経ち、相続人が増えてしまうと、心理的な負担も手続きの費用も大きくなってしまいます。
また、今回のようなケースでは、お兄様ご自身も「遺言書」を準備しておくことを強くお勧めしました。そうすることで、お兄様の奥様や娘様も将来、法的な手続きで迷うことなく、安心して生活を送ることができるからです。
当センターでは、相続登記から遺言作成まで、他の士業と連携してトータルでサポートいたします。少しでも不安を感じたら、まずは無料面談でお気軽にご相談ください。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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