【解決事例】突然の相続「何がどこにあるか分からない」状態からの財産調査と納税対策
ご相談の背景
相続人の構成: 被相続人(お父様)、相続人 計3名(お母様、長男様、長女様)
ご相談者: お母様、長男様
お父様が突然他界され、これまで財産管理のすべてをお父様が担っていたため、ご家族でも「どこに、何の資産があるのか」を把握できていない状態でした。
「相続税がかかるかもしれない」という不安と、10ヶ月という申告期限への焦りから、お母様と長男様が当事務所へお越しになりました。
【重要ポイント】相続税の申告・納付期限は「10ヶ月以内」です
相続税の申告と納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。財産の全容が分からない状態から調査を始めると、この期限に間に合わなくなるリスクがあるため、早めに専門家へ相談して動くことが重要です。
遺産の内容
- 不動産: 自宅(土地・建物)、貸し駐車場
- 預貯金: 複数の金融機関(通帳が見当たらないものを含む)
- 有価証券: 株式(銘柄や証券会社が不明)
- その他: 自家用車
当事務所のサポート内容:各専門家との強固な連携
銀行へ死亡届を出すと口座が即座に凍結されます。生活基盤を守るため、事前にお母様名義への振込先変更等(駐車場代の入金や公共料金の引き落とし)をアドバイスした上で調査を進めました。
通帳がない口座は取引履歴から、証券会社が不明な株式は「ほふり(証券保管振替機構)」での名寄せを行い、正確な財産目録を作成しました。
さらに、相続税の可能性があるため、当事務所の協力先税理士をご紹介し、税理士による正確な相続税シミュレーションを実施しました。その結果を基に「二次相続」まで見据えた遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更についても協力先司法書士へ速やかに引き継ぎを行いました。自家用車の処分業者手配も含め、お客様の負担を解消しました。
参考:国税庁「相続税の申告と納税」
相続税は、原則として死亡した人の財産を相続した人が、申告期限(10ヶ月以内)までに金銭で一括納付する必要があります。申告が遅れると加算税や延滞税がかかる場合があります。
お客様の声
「父が突然亡くなり、ショックで頭が真っ白な中、財産の手がかりが全くなく途方に暮れていました。相続税の期限(10ヶ月)だけが頭にあり、何から手をつければよいか分からず不安が募る毎日でした。
先生は、わずかな資料から芋づる式に財産を見つけてくださり、税理士さんや司法書士さんとの橋渡し、さらには準確定申告や相続税申告、名義変更まで、各専門家と連携してスムーズに導いてくださいました。 駐車場の管理や車の処分まで細かく気配りいただけたことで、ようやく家族で前を向くことができました。」
専門家からのコメント(「窓口の一本化」のメリット)
税務は税理士、登記は司法書士…とお客様ご自身でバラバラに専門家へ依頼すると、その都度同じ事情説明を繰り返す必要があり、大変な労力がかかります。
当事務所がハブ(窓口)となることで情報の共有をスムーズにし、お客様の負担を最小限に抑えます。法令を遵守し、各分野のプロフェッショナルと連携する体制を整えておりますので、財産の全容が分からない状態でも、まずは一度ご相談ください。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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