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亡き義理の父と一緒に住んでいた自宅を相続した連れ子からのご相談サポート(O府H市)

ご依頼の状況

B様(30歳)はOH市にお住まいです。

このたび、亡き父の不動産の名義変更をしたいと、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にこられ、協力先司法書士がその相談を受けました。

なお家族構成は次の通りです。

※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

相談内容

●B様は父A様が死亡したので、父A様と母C様とともに暮らしてきた自宅を自身の名義にしたいと思っている。

母C様はそのことに合意しているので、手続きできるだろうと思っている。


●B様はA様と養子縁組はしていないが、幼いころからA様が父親だと思っていたことからなんの疑問ももたず、A様になにかあれば自分が相続できると思っていた

これらの内容を確認したのちに、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)はどのようにサポートをしたのでしょうか。

結果

●上記の図のとおり、B様にはA様の相続権がない旨お伝えしました。

●A様の相続人はC様、D様、E様であり、その3名で話あって自宅の名義をだれにするか決めることになることと、その相続登記をしない限り、B様の名義にすることはできない旨伝えました。

 

これをうけてB様は驚いていました。

いままでどこかの専門家に相談したこともなく、友人知人から、「お父さんに何かあっても大丈夫だよ。居住権があるからBのものにできるよ」と言われていたとのこと。

ところで、「居住権」とは?

ところで、相続の相談を受けていてよくお客様がおっしゃる言葉に「居住権」というものがあります。

居住権とは、賃貸借契約などで不動産に住むことができる権利のことを言いますが、今回のB様にはそのような居住権は適用できません

ほかにも配偶者居住権というものもありますが、B様にはそれもありません。

結局、C様D様E様の話し合いによって遺産分割協議が成立し、C様の名義に相続登記はできましたので、B様はC様と一緒に住むことができますが、このように「養子縁組をしていない連れ子」に相続権がないことによるご相談は多くございます。

再婚と相続の問題は関連していることが多いですので、もし該当するかたは事前に大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にご相談ください。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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