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【解決事例】遺品整理で出てきた現金と商品券の相続手続(O府M市)

ご依頼の状況

A様(70歳)はO府O市にお住まいです。

このたび、弟・E様が亡くなり、相続人は自分だけなので、いろいろな相続手続き全般を相談したいとのことで大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談予約をとられました。
※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

相談内容

 A様の初回無料相談時の状況は次の通りです。

●弟E様は令和4年1月に自宅の一室で亡くなっているのが発見された。A様はE様が一人暮らしであるが、病弱ではなかったことから、離れて暮らしていても安心していたところ、E様が孤独死されたことにA様はショックを受けた。

●孤独死を発見したのはE様自宅マンションの所有者つまり大家さんだった。警察の捜査が終わり、E様は心臓発作での死亡であるとのこと。


●E様の葬儀は直葬でおこない、丁寧な葬儀会社だったため「孤独死の場合の相続手続きなどは専門家に相談したほうがいいですよ」とE様の死亡に関する役所での届けを進めた。


●自宅マンションの大家さんから「なるべく早く片付けて原状回復してほしい」と言われたが、相続人は自分だけではないはずなのに全部自分がしなければならないのかわからない。

何をどのようにしていけばいいでしょうか。

遺品整理で現金を発見!遺品整理業者手配から遺産分割協議書作成(相続手続き)まで

A様からのご相談内容と大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポート内容は次の通りです。

  • ①大家さんとの賃貸借契約書記載のとおりの原状回復のサポート|遺品整理

まずは孤独死された部屋の特殊清掃と家財などの片付けを、専門業者手配をサポートしました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)には相続に関連する業者様と協力関係にありますので、ご相談者様はご自身でさがす必要はありません

賃借人であったE様の相続人のうちの1名からの依頼があれば、専門業者は遺品整理ができます。遺品整理のうえ、財産価値のありそうなものを段ボール箱にいれてくれました。

すると次のようなものがでてきました。

・現金100万円

・商品券30万円

・銀行口座通帳1つ 残高5,000円程度

・マンションの賃貸借契約書

・ほかは財産のわかる郵便や資料はありませんでした。

この段ボール箱を横に置いておき、A様は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフ立ち会いのもと、遺品整理業者への片付け費用50万円を支払いました。支払いはA様個人の財産から立て替えで支払いました。

②原状回復の立会い

賃貸借契約書記載のとおり、大家さんとA様とで原状回復の立ち会いをしました。

E様が差し入れていた敷金は返却はありませんでしたが、A様は納得していました。

③遺品整理で出てきた財産の分け方について|相続手続き

A様から、さきほどの現金100万円、商品券30万円と銀行口座通帳を自分がもらってもいいのかどうかわからないとのことでしたが、これは相続財産になることA様以外にE様の相続人としてお姉様がいることから、A様とお姉様とで半分ずつわけることになると伝えました。

※なお、E様の相続人調査をおこなった上での相続人確定です。

④法定相続分通りの配分に納得いかない場合の対応について|相続手続き

A様いわく、現金と商品券をお姉様と分けるに当たり、A様が立て替えた遺品整理業者費用や葬儀費用、もろもろの死後事務の手間賃を考えると、お姉さんと半分ずつにするのは納得できないが、すべてを自分が取得できる方法を教えて欲しいとのことでした。

それは遺産分割協議になるので、A様とお姉様とで話し合ってくださいと伝えました。

⑤話し合いの結果を遺産分割協議書に残すことをアドバイス|相続手続き

お姉様は「Aがほとんど手続きしてくれたから自分はなにもいらないのですべてAが持って行って良いよ」とおっしゃったとのこと。A様は書面など何もなしに現金や商品券を取得しようとされていましたが、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は「遺産分割協議書で残しておく方が後でトラブルにならないと思います」とアドバイス。

⑥遺産分割協議書の作成をサポート|相続手続き

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が現金、商品券、預貯金をすべてA様が取得するような内容の遺産分割協議書を作成し、A様に渡しました。

A様は5,000円程度しか残っていない銀行口座も、すっきり解約しておきたいとのことで、ご自分で手続きをされました。

手続きを終えて…

以上のように大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートにより、A様は孤独死された弟E様の死後事務と相続手続きをすべて終えて、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のスタッフにこう言いました。

「先生が現金と商品券の遺産分割協議書があったほうがいいとアドバイスくれて、書面も作ってくれて良かったです。正直、こんなものまでいるのかなあと疑心暗鬼でした。良かったと思った理由は、実はあのあと姉の夫がいろいろと僕に言ってきたんですよ。姉の取り分があるはずだとか。協議書を見せたら何も言ってこなくなりましたよ。」
とのこと。

このように、ちょっとしたことでも書面があるとないとで安心感とトラブル防止力が違ってきます

ちょっとしたことでもまずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に相談してください。

土地については協力先司法書士により相続登記を申請しました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は不動産のプロです。とにかくまずは一本お電話ください。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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