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お金を貸していた父が亡くなったがもう返してもらえないのか?相続債権の事例(K府K市)

ご依頼の状況

T様(50歳)はK府K市にお住まいです。

このたび、O市の実家にすんでいた一人暮らしのお父様N男様(78歳)が亡くなられ、死後の手続き全般の相談に来られました。

まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談予約をとられお話を聞きました。

※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。

相談内容

T様の初回無料相談時の相談内容あらすじは次の通りでした。

・N男様の相続人は自分一人だと思う。
・N男様から生前に「自分の財産は自宅と預貯金3口座だけだ」と聞いていた。
・N男様が生前、たまにこのような悩みを吐露していた。
「2年前に友人に200万円貸したんだが、その後全く返してくれない。このまま返さないつもりかもしれない。自分に万一のことがあったらあきらめるしかないのだろうな。」

以上のお話を受け、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にて相続手続き代行一式を受託しました。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にて相続人調査の戸籍一式を取得、不動産の名義変更や預貯金解約手続きをワンストップサービスでおこなことになりました(不動産登記申請については、協力先の司法書士事務所をご紹介しました)。

相続人がお一人だけですので、もめ事も心配ごともなさそうな事案ですが、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士はN男様が友人に貸したお金のことが気になりましたので、T様はこう伝えました。

「お父様が生前友人に貸していたお金のことも含めて相続手続きしましょう。」

ではこの「相続債権の相続手続き事務」についてどのようにサポートさせていただいたのでしょうか?

結果

①T様に、N男様が友人にお金を貸していたことがわかる書類はあるかどうか確認

②T様から連絡があった。N男様が不動産の権利証などの大事なものをしまっていたタンスの引き出しを探すとN男様が生前友人に貸していたお金のことだと思われる「借用証」という表題の書類を発見した。

③T様が大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に来所。その書類を確認すると次のようになっていた。

借用証

令和元年6月1日、私(M夫)はN男から金200万円を借り受けた。令和元年7月1日から月々3万円ずつ返済する。利息は無し。M夫の住所氏名と印が押してあった。

④大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士はT様へ次のようにおたずねしました
「N男さんが令和元年7月以降にM夫さんから返済をうけていたかどうかわかりますか?N男さんの預金口座3つともの履歴を確認してください」
すると、預金口座の履歴にはM夫からN男様が返済をうけていたことがわかるようなものは全くありませんでした。

⑤T様が大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士にこう聞きました
「お金を貸していた父が亡くなったらもう返してもらえないんですよね?残念ですよ」と

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士はこう伝えました

「生前、人にお金を貸していた人が亡くなった場合は、貸していた相手にお金を返してもらう権利は相続債権として相続人が引き継ぐのです。
ですからT様がM夫様へお金を返して欲しいと言えるんですよ。」と。T様はとても安心されていました。

⑥大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、T様からM夫様に対して、貸付金を相続したことと、これからの返済を求めるための文書を送りたいと申し出がありましたので、内容証明郵便の文案を作成し、T様の名前で郵送しました。

⑦送付後2週間経ったある日 T様が大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)へ連絡くださいました。
「M夫さんから僕宛に連絡があったんです。父が亡くなったことの弔意を示してくれて、返済方法の相談もありました。いままで返済していなかったのは申し訳なかったとお詫びもありました。ゆっくり返済してもらうような話をしましたよ」とのこと。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)ではこの話を受けて「債務承認及び債務弁済契約書」の作成が必要だと提案し、契約書の案を作成、T様とM夫様とで契約書の締結を済ませました。

おわりに

このように相続財産は不動産、預貯金、株以外にも、「人に貸したお金を返してもらう権利」も含みます。

専門家に相談することで、解決方法は多くあります。

相続手続きがすべて終わったときにT様がこうおっしゃっていました。

「相続って意外と奥深いんですね。知らないことを知ることができてこれからの人生にも役立ちました。なによりM夫さんに連絡をとったことで、父の生前の姿や生活のことを父の友人から聞くことができたのも思わぬ産物でした。人と人とのつながりを実感できました。プロの先生に頼んでよかったです」

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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