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新米スタッフコラム ~毎日が勉強です~「新人の視点から日々学んだことを書きます!」

その1・親なきあと問題

親なきあと問題」とは、障がいをもつ子をのこしたまま親が先に亡くなることにより発生する諸問題のことをいいます。

具体的には、日常生活の維持や金銭面に関する問題です。

それまでは親が支援できていてもその後の対応については不安だと考える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで解決策の一つとなるのが「成年後見制度」という制度です!

成年後見制度とは、判断能力を欠いていて自分では財産を適切に管理することが難しい方の生活の世話や財産の管理を第三者が行う制度のことです。

財産を第三者が管理することで、その方の財産そして生活を守ることができます。

ここで守られる人のことを「成年被後見人」、守る人のことを「成年後見人」とよびます。

成年後見制度の2つのパターン

また、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つのパターンがあります。

法定後見制度」は判断能力をすでに欠いている方のためのもので、この場合、後見人の指定は家庭裁判所が行います。

それに対して「任意後見制度」とは、将来的に判断能力を欠いてしまうことに備えて予め後見人を指定しておく制度で、指定は本人が行うことができます。

前者の場合だけではなく、最近では後者の場合にも親族の方よりも専門職の人間、例えば弁護士や司法書士、行政書士が就任することが増えてきています。

親なきあと問題は、今後さらに顕在化していくと思われます。

お子さまのことを心配する親御さんがたにこんな制度もあるよと知っていただけるようにしていきたいものです。

その2・災害時の相続について「失踪宣告」

日本中で災害が相次いでいます。

今回は災害時の相続がどのようになされるのかという点についてお話していきます。

民法第30条には、「失踪宣告」についての規定が置かれています。

失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

(民法第30条)
第1項 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
第2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

第1項は普通失踪、第2項は危難失踪と呼ばれ、災害時の相続については第30条2項の規定が用いられます。

危難失踪の場合には危難が去ったとき(例えば地震では地震が収まったときのことをいいます)に死亡したものとみなされるため、失踪宣告がなされればその危難が去った時点で相続が開始します。

この取り扱いを認めることで、残された親族の身分関係を安定させることができます。

ちなみに失踪宣告を受けた本人が実はどこかで生存していた場合はどうなるのでしょうか?

その点については、たとえ失踪宣告がされていたとしても本人が何かできなくなるということはありません。

さらに、本人の生存を利害関係人が知った場合もしくは本人が自分に失踪宣告がされていることを知った場合も問題はありません。

失踪宣告は申し立てにより取り消すことができるからです。

では、宣告が取り消された場合はどうなるのでしょうか?

その場合、初めから失踪宣告は「なされなかった」という扱いになり、相続も発生しなかったという扱いになります。

このときでも、相続人が実は本人が生存していることを知っていたというような事情がない限り全額を返さなければいけないということではなく、「現に利益を受けている限度(住宅ローンの返済や学費の支払いに充てた分)」のみ返せばよいという取り扱いになっています。

いかがだったでしょうか。

災害の多い日本ならではの悩みでもある災害時の相続について少しでもお伝えできていれば幸いです。

減災を意識していくことも大切ですね。

その3・配偶者居住権について

配偶者居住権」という言葉を聞いたことがありますか?

これは2020年の民法改正により創設された新しい制度です。

これまでの相続では、被相続人とその配偶者が居住する家があったとしても、それもまとめて遺産分割するしかなく、家に住み続けたいと考える配偶者はその自宅分の価格も考慮して計算したうえで相続していたため、手元に現金が残らず安心して生活が送れないといった問題がありました。

その解決策として今回創設されたのがこの制度です。

この配偶者居住権を主張することで、残された配偶者は被相続人が亡くなるまで一緒に住んでいた家を配偶者が亡くなるまで、またはあらかじめ別に定める期間中は家賃等を払う必要なく使用することができるようになります。

これはその家の所有権を相続するということではなく、あくまで「その家に住む権利」を認めるというものだという点には注意する必要があります。

この権利を主張することができるのは以下①~③の要件を満たす場合です。
(民法第1028条、1029条)

① 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
② 遺産分割または遺贈、家庭裁判所による審判により配偶者居住権を取得するとされたこと
③ 被相続人が相続開始時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと

実際、この権利が主張される場合というのは、家自体は被相続人の子が相続し、配偶者居住権を設定することで親である被相続人の配偶者がそこに住み続けるといったケースが考えられるでしょう。

また、第三者にこの権利を対抗するためには建物について登記をすることが必要です。

配偶者居住権」を設定した際には忘れずに登記をするようにしましょう!

 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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