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親の共有名義となっている自宅不動産の扱い

相談開始の状況

高齢のご夫婦が、関西でお二人でご自宅暮らしをしています。
ご相談者様(長男)と次男は、関西を離れて生活しています。

自宅不動産は、ご夫婦の共同名義となっています。

相談内容

最近母の元気がなくなってきたように感じる。

年齢からも健康面からも、父が先に亡くなる可能性は高く、父が先に亡くなった場合は、母は施設に入所することになるだろうと考えています。
その際に万が一、母が認知症と判断されれば、自宅不動産の売却が困難になるのではないかと懸念している。

サポート事例

ご相談者は、最初から、民事信託について相談したいということで来所されました。

お父様が亡くなって自宅を売却する場合のみを考えていらっしゃったので、お父様がご健在だが不動産を売却しなければならなくなった場合や、お母様が先にお亡くなりになった場合、不動産を売却しないうちにお二人ともお亡くなりになった場合など、いろいろな場合を想定して検討することが必要であることをお伝えしました。

詳しい状況や当事者のご希望をお伺いし、お母様の預貯金の管理なども考えて、民事信託だけでなく成年後見制度も併せて利用されることをお勧めしました。

お父様は、ご自身の終活に前向きに取り組んでいらっしゃいましたので、ご提案内容とその効果があるのかを説明させていただいた際には、ご安心いただきました。

それから、お母様ともお会いし、要点を易しくお伝えしご安心いただきました。

結果

ご両親が連名で信託契約を締結するとともに、お母様については任意後見契約の締結、お父様については公正証書遺言を作成していただきました。

長男さまは関東にお住まいですので、関西との往復は大変でした。やりとりはメールを中心にさせていただきました。信託契約は、あらゆる場合を想定してもれなく作成する必要があります。それだけ内容も複雑になりますので、それだけ打ち合わせも時間がかかります。

今回は、お父様の信託に対する意識も高く、無事に完了することができました。
受託者となった長男さまがしっかり管理していって下さることと存じます。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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