投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 180
ただいま桜前線が大阪にやってきています。現在ほぼ満開な感じですが、 今週末は十分見ごろだと思います。 桜の時期は非常に短いですが、やはり桜を見ると何か晴れやかな 気持ちになりますね。この桜間もなく大阪は終わるかなと感じて…続きを読む
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、 その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 (民法1022条) と規定されていますので、答えは「書き直せます」。
○×問題です 自然人だけでなく法人も成年後見になることができるが、株式会社等の営利法人は 成年後見になることはできない 答えは×です
というタイトルのものを見つけました。 なるほど文字だけ見ていると、似ているし、同じようなことのように 感じます・・『放棄します』という文言は『いらない』という意味にも 思いますから、相続『0』という意味?かなと思いますよ…続きを読む
原則として、遺産の分割はいつでも可能です。 遺産分割請求権は消滅時効にかからない、 と言えます。 しかし、相続回復請求に該当する場合には 期間制限があります(民法884条)。 このように、様々な規定が潜んでいるので、 手…続きを読む
今日から大阪相続遺言相談センターでパート勤務することになりました。 出産育児で仕事から離れていたので、8年ぶりの事務職です。 わからないことだらけですが、早く職場になじめるよう頑張ります!!
表題に関して興味深い記事を見つけました。 相続税には小規模宅地等の特例というのがあるらしく、 最大80%評価額が減額されるらしいですが・・ もちろんいろいろな条件があります。 その中で親との同居というのがあるのですが、 …続きを読む
この前、100均のお店に行ってきたら、コピーが5円とありました 100均はコピーまで安いんですね 最近は100均で売ってない商品がないくらい レパートリーも増えて、大型店舗もあって 色んな商品を見るのも楽しいですね &n…続きを読む
判例を一つ紹介。 特定の遺産を相続人に相続させる遺言があった場合、 当該遺産は、特段の事情のない限り 何らの行為を要せずに、被相続人の死亡の時に 直ちに相続により承継される。
昨日はハーフマラソンの大会に出てきました。 桜並木を走ったり、海岸線を走ったりと景色のいいところが コースの大会でした。タイムも前回のハーフに比べ改善しましたし、 いつもより膝や足首に痛みがなく、気持ちよく走れました。 …続きを読む












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