投稿一覧 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 178
だんだんと暖かくなってきましたね さくらも残念ながら地元ではもうほとんど散ってしまってます 夏は好きですが、 その間にある梅雨はどうも好きになれません…
またまたある記事を見ました。 事実婚の記事です、入籍していないカップルといいましょうか? この場合の相続についてどうなるのでしょうか? たとえば20年以上の事実婚、前妻とは別居状態(籍をいれたまま)の方が 亡くなった場合…続きを読む
先日、新聞にスーツのリフォームの記事が載っていました。 昔作ったスーツが体型の変化や生地には愛着があるけど、 形が古めかしいといった理由で「タンスの肥やし」になっている場合、 リフォームすればまた着られるそうです。 なか…続きを読む
この春からの月9の第一話に遺言の話がありましたね。 公正証書遺言と自筆証書遺言。 さきに書いたのが公正証書遺言であとが自筆証書遺言。 この2つには特に優劣はなく、単純にあとの遺言が有効と言われます。 ただしそれはあくまで…続きを読む
今日はいい天気ですね。 また、明日から雨のようなので つかの間のぽかぽか陽気を満喫したいものです。
相続が発生すると相続人で話し合いをして決めることがあります。 ここの土地は僕のやこの預金は私が!などといろいろと意見を出し合って 決めます。もちろん法定相続の割合もありますが、話し合いで当事者が 納得すれはその割合通りで…続きを読む
私たちの仕事は、相続手続を進めること。 ただ、その際にも故人の人生をふと感じることがあります。 ほんとに、人生って人それぞれ。 それにもし同じ人生を送っても、 それを幸せと感じる人とそうは感じない人と やっぱり違うんだろ…続きを読む
こちらに入って間もなく半年が経とうとしています。 いろいろと吸収できたと思いますが、まだまだ先にはさまざまな 事項が立ちはだかっています。今後どうしていくかが非常に重要かと 考えています。自分自身のこれからの将来設計とと…続きを読む
○×問題です 精神上の障害により理事を弁識する能力が不十分である者について、本人、配偶者、4親等内の親族は、補助開始の審判を請求することはできるが、後見人や保佐人はすることができない 答えは×です
民法974条 次に揚げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 ①未成年 ②推定相続人及び受遺者並びに これらの配偶者及び直系血族 ③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人












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