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日本の相続税の歩み

もうすぐ相続税の改正が行われます。

今までは相続税の課税対象ではなかった方々も、今回の改正によって控除額の引き下げで対象となる方も
多いのではないでしょうか。

今回に限ったことではなく、相続税は過去にもいろいろと変更がされています。
こんな記事を発見したのでご参考まで^^  (記事引用元はこちら

<戦前の旧相続税>
 
1905年(明治38年)4月より、日露戦争の戦費調達のため相続税が導入された。遺産税方式であった。この税制は、1949年(昭和24年)まで実施された。
また、当時は家督相続が一般的であった。相続税の租税収入全体に占める 割合は比較的大きかった。
 
 
<シャウプ勧告と1951年の税制改革>
 
日本の現行相続税・贈与税はシャウプ勧告を受けて、1951年の税制改革によって構成されたものを基盤としている。
シャウプ勧告では、財閥等への富の集中を防ぐため最高税率を高くすることが要請された。 また、遺産税方式から、遺産取得税方式に改定された。
なお、相続税・贈与税ともに、基幹課税としの所得税の補完税という位置づけにおいて議論されてきた。 1953年(昭和28年)には、一生累進課税が、税務行政の執行上の困難性から廃止された。
1958年(昭和33年)、現行の法定相続分課税方式による相続の都度の遺産取得税方式に改正された。
 
 
<平成15年度税改正>
 
2003年(平成15年)の税改正で最高税率はそれまでの70%から50%に引下げられた。贈与税も同様の税率に引き下げられた。
基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であった。
また、相続時精算課税制度が導入され、生前贈与が容易になり、財産の有効活用および経済効果が期待された。

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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