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死因贈与と相続の違い

今回は、「死因贈与」と「相続」についての違いをご説明します。

どちらも亡くなった時に始まる財産の移動に代わりはないですが・・・・

<相続とは>

 相続とは故人の遺産を法律に定められた法定相続人が受け継ぐという、遺産の引き継ぎの中で最もポピュラーなものです。そこで法定相続人とは?という疑問をお持ちの方もいるかと思うので詳しく説明しておきます。法律では法定相続人として第3順位までが定められています。
 第1順位が配偶者と直系卑属と呼ばれる子、孫、曾孫、養子、養子に出した実子、胎児、非嫡出子、連れ子です。(非嫡出子、連れ子は法定相続人として認められるためにはそれぞれ認知、養子縁組が必要となります。)
 第2順位が父母、祖父母で、第3順位が兄弟姉妹、甥・姪です。故人に第1順位の相続人がいなければ、第2順位へ、そして第3順位へと相続権が移っていくというわけです。また、直系卑属と兄弟にはその子へと相続権が代襲されていきます。血は水よりも濃いと言いますが、例え何十年も連絡が途絶えていたとしても、「相続欠格」や「相続排除」が認められた以外は、法定相続人としての権利が侵害されることはないのです。

<死因贈与とは>

 次に遺贈・死因贈与ですが、これは法律によって定められた法定相続人が故人の遺産を受け継ぐ「相続」に対して、法定相続人以外の他人等が故人の遺言によって遺産を譲与されることを指します。これは双方とも法定相続人以外が遺産を譲与されることにおいて共通しているのですが、その内容に関しては少々違いがあります。
・遺贈
 遺贈は故人の遺言内容が生前、遺贈される人に知らされることなく、遺言の開封と共に知ることになります。つまりは故人の一方的な意思によって、遺産を譲与される権利が発生するということです。遺贈には財産の全て、あるいは全体の一定の割合を遺贈される「包括遺贈」と、指定された特定の財産を遺贈される「特定遺贈」の2種類があります。
・死因遺贈
 また死因遺贈は死後に贈与される内容が双方の間で生前に意思確認されており、贈与する人の死亡が贈与条件とされたものです。遺贈が故人からの一方的意思による譲与であることに対して、死因贈与は死んだら遺産を受けとるという約束が双方の間で生前に確認できているというわけです。

簡単に説明をすると、「法定相続人」か「それ以外」の人が遺産を受け取るかの違いなわけですが、
税金の控除等違いは様々です。 気をつけましょう。(記事引用元:http://zuuonline.com/archives/20643/2)

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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