相続トラブルを避けるポイント
日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下引用。
遺産は、実家1軒とわずかな金融資産のみという「分けられない資産」も争いの火種となりがちだ。
2012年度の家庭裁判所の遺産分割に関する認容・ 調停成立件数を見ると、8割弱が資産5000万円以下のケースだ。
「うちは大した資産もないから、遺言なんか書かなくても大丈夫。兄弟姉妹仲良く話し合っ てくれるだろう」と親が考えているとしたら、少々甘いかもしれない。
「分けられない資産」を分割する方法としては、売却してお金を分ける 「換価分割」や、家を相続するなど相続分より多く継いだ人が、その他の相続人に金銭を払う「代償分割」などがある。
親としては、どのように資産を託したいのか。
その意思を遺言に記しておきたい。
公証役場で正式な遺言状を作るのが望ましいが、まずは市販のエンディングノートなどを使い、資産状況を記録しなが ら考えをまとめてもいいだろう。
親が亡くなった後の相続税の申告期限は、亡くなったことを知ってから10カ月以内。
相続税が大きく軽減される「小規模宅地の特例」は、親と同居していれば適用され、自宅土地の評価額が8割減となる。
申告すれば、相続税がゼロとなることもある。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。