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相続人に与えられた選択肢、親の借金は継ぐべきか

相続人に与えられる相続の種類

 現在日本の民法では相続人とその相続分が定められており、被相続人(亡くなった人)の残した遺言がない場合や遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停・審判等に結果を委ねることになります。この場合、民法で定められた法定相続分というものを基準に考えます。法定相続人が持つ相続順位は、配偶者は常に相続人とみなされ、以下大まかに子、父母、兄弟姉妹の順となります。これには代襲相続が絡んだりすることもあり一概には言えません。代襲相続は推定相続人が被相続人より先に亡くなっている、もしくは、ある一定の理由により相続権を失った場合に相続人として権利を受けることを言います。法定相続人にはならない人も存在しており、被相続人と事実婚状態にあった内縁の妻や養子縁組がなされていない配偶者の連れ子などは法定相続人になりません。
 そして相続人が受ける相続の方法にも種類があり、以下の3つの種類から選択することができます。相続の種類によっては、自分が相続人だから被相続人の借金を全て背負わなくてはいけなくなるということはありません。各相続の方法には期間制限が設けられているため、被相続人が亡くなった事実を知った時から3カ月以内に行う必要がありますのでよく検討をして選択する必要があります。

単純承認とは
 相続人が、無条件に被相続人の権利義務の一切を承継することをいいます。単純承認をするのに特に手続きは必要がありませんが、被相続人の財産を処分したり、相続財産の一部であっても私用消費、隠匿、目録へ意図的に記載しなかったり、預貯金を使ったりすると単純承認したものとみなされますし、単純承認以外の相続を選択しなかった場合も同様です。単純承認をすると、借金などの財産もそのまま引き継ぐことになりますから、引き継いだ人に借金などの負債に対して返済義務が生じます。
 
限定承認とは

 相続財産を責任の限度として相続する方法で、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産とがある場合、プラスの財産でマイナスの財産を相殺する形を取り、残った分を相続できる方法です。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合には、限定して一部の財産を引き継ぎ、引き継いだプラスの財産から補える範囲でマイナスの財産を引き継ぐことになります。もしも相続人が複数の場合には全員が共同して行う必要があります。限定承認者は限定承認申述後の5日以内に全ての受遺者や相続債権者に対して2カ月以上の期間を定め公告を行う必要があります。
 公告期間が終わったら相続債権者に債権額の割合に応じて弁済、受遺者に弁済をするという形ですこれは被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月以内に手続きをする必要があり、この期限を過ぎた時点で単純承認したものみなされます。被相続人が残した借金があるけど、財産も多く残しており、相殺することで返済の余地がある場合に有効な相続手段と言えます。

相続放棄とは

 相続人が相続財産を引き継ぐ権利を自ら手放し放棄することです。被相続人の残した借金がプラスの遺産よりも多い場合、または家業の経営を安定させる理由で後継者以外の人が相続を遠慮したい場合などに利用される相続の方法です。相続の放棄を行う場合、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申述を行う必要があります。手続きはいたってシンプルでそれ以外の手続きは特に必要ありません。もし被相続人が亡くなる前に借金がたくさんあるから、先に放棄をしておこうと思ったとしても相続開始前の事前放棄はできません。
 また、放棄する人の直系卑属には放棄した相続分が代襲されることもありません。例をあげると、父親が亡くなり、父親の遺産に対して子供全員が相続放棄を行った場合、その直系尊属である母親が子供の相続分の相続人となりますが、母親がまた相続放棄をした場合、被相続人である父親の兄弟姉妹が相続人となります。相続放棄も限定承認と同じで、被相続人が亡くなったことを知った時3カ月以内に手続きをする必要がありますが、限定承認とは違い、相続人が複数いる場合でも単独で相続放棄をするかどうか選択することができます。被相続人の残した借金が多くあり、とても借金以外の遺産では相殺できそうもない場合はこの方法を選択すると良いでしょう。

相続の承認・放棄の撤回取り消しについて

 相続人が相続の承認や相続放棄をした後は取り消しできませんが、恐喝や詐欺などによって強要され行った場合については、一定期間内に家庭裁判所に申述すれば取り消しを行うことができます。被相続人である親の借金がどれくらいの額で、また、借金以外のプラスになる遺産がどれくらいかによってどの種類の相続を選択するかをよく検討するようにしましょう。

記事引用元(http://zuuonline.com/archives/14116)

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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