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夫婦のどちらが長生き? 変わる相続財産の行方

おすすめな記事を見つけました――^^

以下、日本経済新聞の記事を転用。ご覧ください^^

 
 なるべく元気で長生きすることは万人にとって望ましく、普遍の真理であるように思えます。ところが相続では「長生き」が思わぬ影響を生じさせることがあります。夫婦の単位、家の単位まで対象を広げて考えると、意外なところに問題が発見される場合があります。具体的には、夫婦のどちらが長生きするかで相続税の負担や財産の行く末が変わるケースが存在します。
 
 例えば、夫婦のどちらかがより多い財産を持っている場合です。これ自体は珍しくない状況でしょう。相続増税でも、夫か妻のいずれかの資産が大きな割合を占めていて、そのために影響を受ける家庭は少なからず存在していると思います。
 
 このとき「資産の少ないほうが長生きする」のか「資産の多いほうが長生きする」のかで、夫と妻、2度の相続にかかる税金負担の合計額が異なる場合があります。
 
 実は相続税に限ると、「資産の少ない方が長生きしないと不利」になる可能性があります。相続税の対象となりそうな夫や妻がいる場合、できるだけそのパートナーより長生きしないと、残念ながら一家としては負担増となるケースが出てきます。
 
 また、相続増税の影響を受ける受けないにかかわらず、夫婦の「どちらが長生きするか」が将来に深刻な影響を及ぼす場合があります。例えば夫婦の間に子どもがいないケースが代表的でしょう。
 
 本人の親や祖父母がすでに亡くなっていれば、その遺産は「亡くなった本人の配偶者」と「亡くなった本人の兄弟姉妹(おい・めい)」が分けることになります。具体的に武田家から来た夫と、上杉家から来た妻が結婚した夫婦の場合を考えてみましょう。
 
 先に武田家出身の夫が亡くなれば、相続人は「上杉家の妻」と「武田家の兄弟姉妹(おい・めい)」です。夫が大事にしていた武田家伝来の兜(かぶと)などの財産があったとして、それらの遺産については上杉家出身の妻にも相続権がある状態となります。
 
 その後に上杉家出身の妻が亡くなっても、もはや相続権の逆戻りはありません。配偶者がすでに亡くなっているため、次の相続人は「上杉家の兄弟姉妹(おい・めい)」のみです。武田家にとっては苦々しいかもしれませんが、すでに武田には相続権のある人間はいないわけです。
 
 仮に妻が武田家伝来の兜を相続していれば、残念ながら武田家には戻りません。それ以降は、上杉家の枝の中で相続されていきます。さすがに、武田家側としては見過ごすわけにはいかない事態と映るかもしれません。
 
 まったく反対の状況も考えられます。高齢者の2人暮らし世帯である夫妻を気遣って、スープの冷めない距離に住む「上杉家のめいっ子」が、子ども代わりに何かと世話を焼いてくれているケースを想定しましょう。このめいっ子の献身がどのように報われるかは、夫婦の亡くなる順番で大きく変化します。
 
 めいっ子からみると、先に「上杉のおばさん」が亡くなれば大変なことになるかもしれません。遺産については「武田のおじさん」が4分の3の法定相続分となるので、上杉家側には4分の1の法定相続分しかありません。また、その後に残った武田のおじさんが亡くなっても、もはや上杉家側の取り分はゼロとなってしまいます。
 
 武田のおじさんと上杉のおばさんのどちらが長生きするかで、最後に上杉家側が相続できる割合が「0」か「100」かの両極端となるのです。この順番は、上杉家のめいっ子にとっても非常に大きな影響を及ぼす問題であるといえます。
 
 以上のように、夫婦のどちらが「長生き」するかで、相続税や財産の帰属が大きな影響を受けてしまいます。あらかじめ想定できれば、手を打てる場合も少なくありません。とくに財産の帰属については、遺言書の準備や信託の設定などで手当てできる可能性がぐっと高まるでしょう。
 
 もちろん元気で長生きできるなら、それ自体に越したことはないはずです。夫婦のどちらがより長生きしたとしても、できるだけ幸せな相続が訪れるように備えておきたいものです。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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