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相続放棄3ヶ月の制限期間を過ぎた後も対応してもらえるって本当?

相続放棄3ヶ月の制限期間を過ぎた後も対応してもらえるって本当?

3ヶ月過ぎてから亡父の債権者から返済の督促状が届きました。

相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないと聞きましたが、もう相続放棄はできないのでしょうか?

このような問い合わせをいただくことがあります。

この記事では、相続放棄について、また「3ヶ月」の意味について解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、家庭裁判所に届け出ることによって初めから相続人ではなかったことにする制度です。

初めから相続人ではないので、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。

第九百十五条 第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄は他の相続人の同意は不要です。

相続放棄をするかどうかは本人だけで決めることができる手続きです。

相続放棄をする方だけで申立(申述)が可能で、他の相続人の同意はいりません。

相続放棄の取消はできない

被相続人が亡くなった後に書類を整理していたら借用書がたくさんでてきたので、あわてて相続放棄の申立をしたところ、「実は全部返済済みだった」と後からわかっても相続放棄の取消はできません。

申立の期限まで3ヶ月あり、後から解説するように遺産の整理をするのに時間がかかるようであれば3か月以内に申し立てれば申立期間の伸長も可能です。

あわてずに全ての相続財産を調査して相続方法を検討しましょう。

相続放棄をすると次順位の相続人が相続人に繰り上がる

相続の順位は、

    1. 子(直系卑属)
    2. 親(直系尊属)
    3. 兄弟姉妹

の順(妻は常に相続人)になっています。

例えば、父親が死亡して子どもが相続人になるところ、子ども全員が相続放棄をすると父親の親(祖父母)が相続人になります。

このように相続放棄によって次順位の方が相続人になるので、負債が多くて相続放棄をする場合などは次順位の相続人に自分たちが相続放棄をすることを予め知らせておくと、次順位の方があわてなくて済むので親切です。

相続開始前に相続放棄はできない

相続放棄は相続が開始してから行います。

予め「相続したくないから」と裁判所に申立てても受け付けてもらえません。

相続の方法

相続の方法には、

  • ・相続放棄
  • ・限定承認
  • ・単純承認

の3つがあります。

限定承認

限定承認とは、被相続人の負債がどれくらいあるかわからないので、プラスの財産の範囲内で相続財産を清算する手続きです。

限定承認は相続放棄と同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。

限定承認は相続放棄と異なり、相続人全員の合意が必要です。

また、相続財産の清算手続きですので、少々複雑になっています。

単純承認

3ヶ月の期限内に相続放棄も限定承認もしなければ単純承認をしたことになります。

単純承認した相続人は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借入金など)も全て相続します。

単純承認をすると、相続したプラスの相続財産だけでは返済できないときでも相続した借入金の返済責任を負わなければなりません

3か月以内であっても、遺産分割をしたり、被相続人の預貯金を引き出して入院費用の支払いに充てたりすることなど、一定の行為が単純承認としたとみなされることがありますので気を付けましょう。

相続方法の選択は慎重に行いましょう。

相続放棄ができなくなる場合

注意

単純承認をするつもりがなかったのに、次のような行為をすると単純承認をしたとみなされて相続放棄ができなくなります。

  • ・相続財産の消費・処分・隠匿
  • ・熟慮期間の徒過(3ヶ月の経過)

高価な腕時計や家具・絵画などを勝手に持ち帰ってしまうと「隠匿」したとみなされることがあります。

また、次のような行為は相続財産を「処分」=「単純承認」したことになるので注意しましょう。

・被相続人の預金や不動産を自分の名義に変更すること
・被相続人が賃貸していた物件の賃料の振込先を自分の口座にすること
・被相続人の腕時計や絵画を売却すること

遺産分割と相続放棄は異なる

相続放棄は家庭裁判所に申立てることで効力が生じます

相続人の間で話し合いの結果、相続人の内の一人が相続財産を相続して、他の相続人は何も相続しない場合は「相続放棄」とはいわずに「遺産分割」といいます。

遺産分割協議によってプラスの財産をまったく相続していない相続人であっても、マイナスの財産である借入金の返済責任があるので注意しましょう。

遺産分割なら、3ヶ月以内の期間制限はなくいつでもできるのでゆっくりと話し合いができます。

*遺産分割協議に期限がないことは変わりませんが、2023年4月1日からは「寄与分」や「特別受益」を認めてもらいたいと考えるならば相続開始の時から10年を経過する前に遺産分割をすべきであることや(例外有)、また2024年4月1日からは相続登記を3年以内にすることが義務化されるので注意しましょう。

*相続税が発生するような場合は、10か月以内に相続税申告が必要になります。このような場合は早めの遺産分割協議をお勧めします。

相続放棄の期限はいつから3ヶ月?

注意

相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。

具体的にスタートするのは次の時点です。

・被相続人の死亡を知ったとき
・被相続人の死亡によって自分が相続人になることを知ったとき

被相続人の死亡を知ったとき

例えば、父親が亡くなったことを子どもが知るのは一般的には父親が亡くなったときです。

しかし、父親と仲が悪くなって疎遠になっていれば亡くなったことを知るのはずっと後になってしまうでしょう。

子どもが父親の死亡によって相続人になることは一般的な知識といってよいでしょうから、この場合には、疎遠になっている子どもが父親の死亡を知ったときに3ヶ月の期間がスタートします。

被相続人の死亡によって自分が相続人になることを知ったとき

被相続人に子どもがいて、親と兄弟姉妹もいる場合を想定しましょう。

先に書いたように、法定相続人の順位は子どもが第1順位、親(祖父母)が第2順位です。

第1順位の子どもが相続人になるので、被相続人が亡くなったことを知っていても親や兄弟姉妹について3ヶ月の期間は進行しません。

子どもが相続放棄をすると第2順位の親が相続人になります。

この場合、子供が相続放棄をしたので、親が自分が相続人になったと知ったときから3ヶ月がスタートします。

また、相続関係が複雑で相続人を確定するのに何か月もかかることがあります。

疎遠になっていれば、被相続人が亡くなったことも自分が相続人であることも知らないこともあるでしょう。

この場合にも被相続人が死亡したこと、被相続人の死亡によって自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月であり、被相続人の死亡から3ヶ月ではないので安心してください。

知った日の証明方法は?

被相続人の死亡を知った日や自分が相続人だと知った日は3ヶ月の期限を確定する重要な事項です。

被相続人の死亡を後から知らされたケースでは親族からの死亡を知らせる手紙やメールなどが資料になります。

その他被相続人との交際具合など具体的な事案によって、知った日を証明する方法はいろいろです。

どのように知った日を証明するか悩んだときには専門家に相談しながら手続きを進めていきましょう。

3ヶ月以内に到着すること

家庭裁判所への相続放棄の申立は郵送でも可能ですが、3ヶ月の期間内に裁判所に届いていなければなりません。

期限ぎりぎりになっていれば郵便事故のおそれもあるので直接持参したほうが安心です。

なお、3ヶ月以内に受付になっていればよいので、裁判所が受け付けた後相続放棄が認められるまでに3ヶ月を経過しても大丈夫です。

3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる場合もある?

基本的には相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。

「3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないことを知らなかった」という理由では猶予してもらえません。

しかし、次の場合には例外として3ヶ月を過ぎても相続放棄をすることができます。

・相続財産(又は負債)があることを知らなかったとき
・知らないことについて相当な理由があるとき
・知ってから3ヶ月以内に相続放棄を申立てたとき

相続財産(又は負債)があることを知らなかったとき

被相続人には相続する財産がないと思っていたことが必要です。

「相続財産の調査が著しく困難」な場合などの条件があるので、被相続人と同居しているような場合にはこの理由は通りにくいでしょう。

ただし、被相続人が内緒で借金をしていたのが死亡後に債権者から通知が届いて初めて知ったような場合など、相続人であっても知りえないことがあります。

知らないことについて相当な理由があるとき

被相続人が一人暮らしをしていて普段の交流がなかった場合には、相続人は被相続人の財産を把握するのが難しい場合もあるでしょう。

疎遠になった親族間の相続でも、生活の様子がわからないので、相続財産を把握するのは難しいといえます。

知ってから3ヶ月以内に相続放棄を申立てたとき

以上のように、相続財産があることを相当な理由があって知らなかったときには「3ヶ月を過ぎた申立」が認められる可能性があります。

つまり、3ヶ月のスタートラインが知ったときまでずれるということで、知ったときから「3ヶ月」は変わりません。

たとえば、被相続人Aが死亡して2ヶ月後にAの唯一の相続人Bが死亡したと仮定します。

この場合、亡相続人Bの相続人が被相続人Aについての相続を放棄するときの3ヶ月のスタートはAが亡くなった日ではなくBが亡くなった日となります。

また、相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移った場合のスタートは、その先順位の相続人が相続放棄をしたことを次順位の相続人が知ったときになります。

そして、相続後に被相続人の債権者から返済の督促が届いて初めて負債があることがわかったようなときには、督促状が届いた日がスタートになります。

以上のような場合は「知らなかったことにつき相当の理由がある」ことなど諸所の事情をきちんと説明し、家庭裁判所に認めてもらえた場合に限り認められます。  

少しでも不安がある場合は専門家に相談しましょう。

3ヶ月以内にできない場合は期限前に伸長申出ができる

相続財産の全てを把握するのが難しく3ヶ月以内に相続放棄をするか単純承認をするのか、判断ができないときには「期間の伸長」の申立を家庭裁判所にすることができます。

ただし、期間の伸長を許可されるためには家庭裁判所が納得する理由が必要です。

  • 被相続人と疎遠だったために資料を集めるのが難しい
  • 被相続人が遠隔地に住んでいたため資料を集めるのが難しい
  • 他の相続人と連絡が取りにくいために相続方法を決めるのが難しい
  • 相続財産が多方にわたり全体を把握するのが難しい

などの事情をしっかりと家庭裁判所に説明をすることになります。

「仕事が忙しいので財産整理の時間がとれない」などの理由では認めてもらえにくいでしょう。

伸長する期間は3ヶ月程度が一般的ですが、事情によっては再度伸長できる場合もあります。

必ず認めてもらえるわけではないので、期限内に財産の把握が困難な場合には早めに期限内に伸長の申立を行うのがよいでしょう。

まとめ

この記事では、相続放棄の期間について解説しました。

3ヶ月という期間は長いようでもあっという間に過ぎてしまいます。
相続財産の把握や相続人の確定が難しいこともあります。

相続放棄をしたほうがよいケースもあれば他の相続方法を選択したほうが有利な場合もあります。

時間がたったけどまだ相続放棄ができるのか不安なときもあるでしょう。

このように相続について、不安なときや悩みがあれば専門家に相談しましょう。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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