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新米スタッフの勉強ブログ ~遺言編~

はじめまして。大阪相続遺言相談センター新米スタッフです。5月に入所しました!

日々事務所で活躍される先輩の姿をみながら、相続手続やお客様とのやり取りについて学ぶことばかりの私ですが、なんと!本日からコラムの一部を担当することになりました!

まだまだ相続や遺言については初めて聞くことばかりの私。。。いったい何を書けばよいのか悩んでいたところ、「そのままじぶんが勉強したこと、思ったことを書けばいいんじゃないの?」とアドバイスをいただきました。先輩によると、ほとんど相続手続を知らないからこそお客様の視点で書けることがあるそうです。

とはいえ、私だけでは不安な面もありますので、要所、要所で先輩が補足をしてくれることになりました。どうぞ(先輩)よろしくお願いいたします。

本題へ!

「相続」と聞くと、お年を召された方の事柄と考えがちですが、民法では15歳に達すれば遺言をすることができます。

※民法961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる

あまり悪いようには考えたくないですが、明日自分に何が起こるかなんて誰にも分かりません。自分がなきあと残される家族や大切な人がいるなら尚更のこと、日頃から相続のことについて考えておく必要があると思います。

そこで、私も大切な人のために遺言書を作成しようと考えました。

数回に分けて遺言書について学んだことをお伝えしていこうと思います。

先輩からの補足①

遺言書をまず自分で書いてみる。いいアクションだと思います。

誰のことを考えて遺言書を書いていますか?

そのとき同時に、この遺言書が無ければ相続がどうなってしまうのか知っていますか?

残された家族の方が「遺言書さえあれば」「どうしてあのとき遺言書を書いておいてくれなかったのか」とおっしゃるのを何度も聞いたことがあります。

では「どのような方に遺言が必要なのか」については、、、

次回以降の新米さんの課題とします!

遺言書の種類

一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。

遺言者が、遺言全文・日付・氏名を自書し押印をすることで法的効力が生まれるので、無料で時間と場所を問わず手軽に作成することができます。

ただし、不備があれば無効になってしまうリスクがあったり、亡くなった後に家庭裁判所の手続が必要であったりします。

先輩からの補足②

民法改正により、自筆証書遺言の財産目録は手書きでなくてもよくなりました。その財産目録とは、財産資料のコピーでもよいのですが、大事な要件として「各ページに署名と押印」が必要でしたね。具体的にどのような資料が目録として使えるのかは、次回以降の新米さんの課題とします!

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

参考HP;法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」

 

先輩からの補足③

ここでいう家庭裁判所の手続とは「検認」と呼ばれる手続のことです。

自筆証書遺言は原則この手続きを済ませる必要があります。ただし、民法改正により自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新しくできましたこの制度を利用した自筆証書遺言は「検認が不要」です。

参考HP;法務省「自筆証書遺言書保管制度」

https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」ができたおかげで、自筆証書遺言については、以下のようなデメリットが解消されました。

・遺言書の紛失・亡失のおそれ

・相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等

・検認手続

・保管にかかる費用

新米さんもせっかく遺言を書くのだから、この際法務局に預けてみるのもいいかもね!

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場において公証人に作成してもらう遺言書です。

遺言書が公正役場に保管されているため偽造防止になることや相続手続きのときに検認が不要になります。

ただし、手続きに時間と費用がかかることや、証人2名が必要で、遺言内容を証人に話さなければならないので遺言内容がばれる可能性がある、というデメリットがあります。。

先輩からの補足④

新米さんはとてもさらっと書いてくれていますが、専門家からすると一番お勧めの遺言形式です。後の相続手続のことを考えると、私は公正証書遺言をすすめます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書です。自分で用意した遺言に封をした状態で公証役場に持っていくので、遺言の中身が他人に知られることはありません。

しかし、秘密ゆえに公証人でも中身を見ることができないので、もし記載内容に不備があった場合、遺言書が無効になってしまうリスクがあります。

先輩からの補足⑤

秘密証書遺言は、これまでも利用されるケースが極端に少なかった遺言書です。

遺言の存在自体は公証役場で確認してもらえますが、中身はチェックしない(ので不備があっても解らない)、遺言の保管は自分ですることになる(ので破棄されたり紛失したりする恐れがある)、検認手続が必要、費用がかかる、というデメリットがありました。

補足③の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認不要、費用も秘密証書遺言よりも少額で済むことから、秘密証書遺言という選択肢は無くなる可能性もありますね。

感想

調べてみて、私の現状をふまえると、一番手軽な自筆証書遺言で大丈夫だと思いましたが、自分にどの種類の遺言書が適切なのか、また遺言書の不備によるトラブルを防ぐためにも、ぜひ大阪相続遺言相談センターの専門家に相談してください。

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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