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ちょっとブレイク♪休眠預金等活用法って何だろう?眠る子を起こせるのか?!

大阪相続遺言相談センターです。

いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。

新年度の準備はできていますか?暖かくなってきましたが花粉もブンブン飛び始めました(T-T)

花粉症対策に大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)には空気清浄機をさらに一台導入しまして、コロナ対策、花粉症対策に必死です。

本題へ!

ところで今回のスタッフ日記では、ちょっとブレイク♪

休眠預金等活用法というものについてお伝えします。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の3月8日付の解決事例で、休眠預金も相続手続きで引き出せたという内容をお伝えしました。実はその続きとしてお伝えしたかったことがあったのですが、今回の日記のほうでちょっと触れたいと思います。

眠る子を起こせるのか?起こせます!

お~~い!起きろ~~、こっちへきて~と言えます。

3月8日付解決事例が気になる方はこちらから>>

休眠預金等活用法とは何でしょうか?

正しくは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称をいいます。

具体的には、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とした法律で、2016年12月9日に公布され、2018年1月1日に施行されました。

そういえば、みなさん、若いときに家族が自分のために作ってくれた銀行口座、残高が少なくなって、解約手続き行くのも面倒だしということでそのままにしていませんか?通帳がなくなってしまい、そのままに放っていたりしませんか?

このように10年以上動きがなくおいたままの預貯金のことを「休眠預金」といい、この法律では2009年1月1日以降、10年以上動きがない預貯金を対象として、社会問題や公益目的のために活用しようということになったのです。

調べると、「休眠預金」はいくらくらいあると思いますか?

なんと、毎年1200億円程度も発生しているんです!

※以下、引用 政府広報オンライン「放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に
  (https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201907/1.html

そのうち引き出されるのは500億円くらい、ということは差額の700億円はほったらかしなんです。なんてもったいない!

そこでこの「もったいない預金」を公益目的に活用しようということでできた法律です。

この法律のポイントは次の通りです。

  • ● 10年以上眠っている預金は普通預金だけではなく定期預金、郵便貯金、定期積金なども対象となる。

    ● 外貨預金、財形年金、住宅財形、マル優口座は対象とならない。


    ● 休眠預金になると、預金保険機構に移管され、民間公益活動のために活用されるが、休眠預金となったあとも引き続き口座があった金融機関で引き出すことは可能


    ● 休眠預金の名義人が死亡した場合、相続人から引き出すことも可能


    ● 預金口座の名義人に通知が来ないのではなく、残高1万円以上ある場合は金融機関から通知がきます。


    ● 10年間の間に「入出金」「通帳記入」などをおこなっておれば休眠にはなりません。

では、公益目的ってどんなことに活用されるのでしょうか?

調べました。

例えば、新型コロナウイルス感染症確定による社会的課題解決に取り組む民間団体への支援、子どもや若者の支援、生活困難者への支援などです。

詳しくは「日本民間公益活動連携機構」JANPIA)」のホームページをご覧ください。

参考 https://www.janpia.or.jp/koubo/

ワタシのひとりごと

実は最近この制度の詳細を知りました、ワタシ。相続の専門家なのにぼやっとしか知りませんでした。

そしてこの制度を調べてまず第一に思ったのはとてもいい制度で、わざわざ寄付をしなくても社会貢献ができるなんてステキ

毎月、公益団体へちょっとだけですが寄付をしているワタシですが、休眠預金を自動的に寄付できてしまうような制度はありがたい!

でも、休眠預金をこの団体へ寄付したいとか指定できるようになればもっといいなあと。

ふるさと納税みたいに自ら指定できるようになることを願います。

「寄付させていただけるよろこび」は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)運営のP.I.P総合事務所の理念そのものなのです。 

では次回もお楽しみに

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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