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「賃貸住宅の原状回復について知らなかったことばかり!②」

大阪相続遺言相談センターです!

いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。

学校の先生も走り回る「師走(しわす)」に入りまして、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の先生方も走り回っています。

コロナ禍が落ち着いた時期である10月から相続遺言のご相談が増えまして、なかなか予約が取れない状況です。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)には女性の資格者もいますし、新人からベテランまで年代は幅広いですが、その分いろいろな視点からご相談者のみなさまのお話を伺い、誠心誠意お答えしております!

本題へ!

ところで今回のスタッフ日記は、前回の続きでして、「賃貸物件を借りていた人が、賃貸借契約終了後にその物件を賃貸人に明け渡す場合にどこまで原状回復したらいいのか」、国が定めたガイドラインから具体例をお話ししました。

「え~~!そうなの?知らなかった~」と思うものばかりです。

では前回の続きとして具体例をいくつかお伝えしますとともに、法律実務家としてお伝えしたいことをいくつかお話ししますね。なになに?と気軽にお読みくださいませ。

<国が定めたガイドラインがあります>

今回も、国土交通省ホームページ「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」より引用いたします。

また「物件所有者」を「貸主」、「入居者」を「借主」という文言に統一して説明を進めますとともに前回のスタッフ日記も再度お読みください。

では、前回に続きさらに具体例をあげましょう。

どちらが負担!?原状回復費用について!

貸主、借主、どちらが原状回復費用を負担すべきなのでしょうか?

今回は「借主の費用負担のもの」と「貸主の費用負担のもの」とに分けてご説明します。

借主が費用を負担する場合
・「ガスコンロ」「換気扇」の油汚れ、ススが借主の掃除不足、手入れ不足でおこったもの
・「ペット」を飼っていて、柱に傷かついた場合の修繕
・床や壁に借主やその家族が故意に落書きした場合の修繕
・引っ越し作業の際に、ちょっとした不注意のせいでできたひっかき傷の修繕
・冷蔵庫の下にできたサビの跡
・飲み物とこぼしたことにより汚れたカーペットの取り替え
・台所の油汚れが、掃除不足や通常の使用を超えるほどの汚れである場合の掃除
貸主が費用を負担する場合
・退去後のフローリングのワックスがけ
・家具の設置によるへこみや設置跡の床・カーペットの修繕
・日常の使用にともなう畳やフローリングの変色の修繕
・テレビ・冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ
・エアコンの内部洗浄
・退去後の全体のフローリング

以上のように列挙できます。

<注意点>

ただし、注意点がありますので補足しますとともに、賃貸借をされるかたへお伝えしたいことを書きますね。

①貸主負担のものと、借主負担のものとがガイドラインに掲載されていますが、これらはあくまで例示ですし、当初の賃貸借契約で原状回復について特に条件を定めている場合がほとんどです。特に条件があるのであれば、その内容に従います。
②家を借りる際、つまり当初の賃貸借契約前に宅地建物取引業者が借主に「原状回復の基本的考え方」と「その契約の特記事項」を説明してくれます。その際に不明なことや気になることをたずねて理解して納得してから契約しましょう。
③賃貸借契約締結前に、入居前の部屋の内部を確認してから借りましょう。

このようなことをお伝えするのには理由があります。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続専門の行政書士事務所ですが、契約に関する相談も受けことがあります。

たとえば、部屋を借りていた人が亡くなり、もう誰も住まないので、相続人がその部屋を明け渡す際に、死亡した人が貸主と締結した賃貸借契約書の内容を見て欲しいと相談されるケースが多いです。

契約したのは亡くなった方、明け渡し手続きをするのは相続人なので、相続人からすると契約書の内容通りに明け渡し時の原状回復をするのがいいのではないかとアドバイスします。
その文言の解釈などを相談されるのです。

一方で、契約書無しで部屋を借りていたケースにおける相談もあります。

宅地建物取引業者が媒介していない場合に、個人が個人に部屋を貸す際には、契約書を作っていない場合があるのです。
そうなると証拠書面がないため、民法や信義則の原則に立ち戻って、原状回復をすることになりますが、解釈の相違などでトラブルになるケースがあります。

個人のかたが個人へ部屋を貸すとしても、しっかりと契約書を残しておくことが、貸主と借主双方のためになりますね。

では、次回のスタッフ日記もお楽しみに(*^_^*)

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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