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~ちょっとブレイク♪なるほどポイント~亡くなった人の銀行口座のからイロイロ読み取れるのです

大阪相続遺言相談センターです。

トップファンのみなさま、毎月2回のこのスタッフ日記を、首を長くしてお待ちいただいているようで、誠に恐縮です。

ところで一部の地域では新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が解除されるとのこと。

ホッとする一方で、「また感染拡大が起こるのではないか」という不安もぬぐえませんね。

大阪相続遺言相談センターではコロナ対策万全で引き続き相談をお受けします。※検温、消毒液、換気、除菌ウエットティッシュ完備です。

ところで、今回は、ちょっとブレイク♪先日、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)で相続手続きをお受けしましたお客様から「ぜひこのことコラムにしてよ~」と熱いご要望がありましたので、書きますね。

お気軽にお読みくださいませ。

<亡くなった人の銀行口座の明細を読み取ると、取り掛かるべき手続きがわかる!>

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のホームページには「解決事例特集」というページもございます。

そのページの最新記事である「「財産が少なくても、死後事務のあれこれがこんなにあるとは?!相続手続きに合わせてプロに任せて解決!(T市A様)」 | 大阪相続遺言相談センター (pip-souzoku.com)」をご覧くださったかたが、つい先日大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に相談に来られました。

そのお客様S様が、次のようにおっしゃっていました。

S様「先生、記事読みましたよ。死後事務の手続って本当に多いですね。私の父が亡くなって、父と母とで住んでいた家にはこれからは母だけで暮らしていきますが、母は父が亡くなったことでなにもする気力がないようで、息子の私がもろもろの手続をしています。先生にはほとんどの相続手続きをお願いするんですが、家に関することとか、父が勤めていた会社での手続きとかは自分でしようと思っています。それで死後事務の手続を自分でもスムーズにできる方法はないか、ちょっとだけ教えてくれませんか?」

とのこと。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の解決事例特集を読んでくださっていることにニンマリのワタシは、次のようにお答えしました。

① 死後事務の手続きをスムーズに進めるために

「亡くなったお父様の銀行口座の取引明細はわかりますか?すべての口座の直近3年分くらい読み込んでください。するといろいろとわかりますよ」

例えば、「電気」「ガス」「水道」「インターネット料金」「NTT」「携帯電話料金」などの生活に関する毎月もしくは2か月に1度支払わなければならないものの引き落とし口座を確認して、かつ、それらの郵便文書を確認すれば、支払う人を誰にするかを決めて変更手続きができますね。

これらは割とすぐに気づく死後事務なのですが、ほかに引き落としの明細があるのだけれども、これはなに?とわかりにくいものもあります。

では、わかりにくい明細とはどんなものがあるのでしょうか?

② わかりにくい明細とは?

例えば、次のようなものです。

1  収納代行会社の名前で引き落としされているもの

毎月の家賃などを家主さんが収納代行業者に依頼している場合は、その代行会社の名前で引き落としされています。金額から推測するしかありませんね。

2  介護施設や福祉用具レンタル費用の引き落とし

これは利用している会社名で引き落としされていることが多いです

3  クレジットカード会社の引き落とし

よくアルファベットのみで明細が記載されるため、わかりにくい場合があります。

4  健康食品の会員制度を使っている場合

どの健康食品を購入しているのか、家族は全く分からない場合があります。

5  生命保険や損害保険の保険料の引き落とし

年単位、月単位で引き落としされています。保険会社の名前で記載されていることが多いので、「これは保険料だな!」とは気づきますが、生命保険なのか、家財保険、火災保険、自動車保険なのかなど、残された家族はわかりにくいようです。

6  毎月だれかに定期的に振込をしている場合

亡くなった人が誰かから昔、お金を借りていたのかもしれませんし、仕送りしているのかもしれません。もし借入していたのでしたら、その金額を確定させなければなりませんね。万一、亡くなった人の残した財産がプラスよりマイナスの方が多かった場合には、相続放棄も検討しなければならないからです。

最後に

 
このように亡くなった人の銀行口座明細からはいろいろと読み取れますし、相続手続きのヒントになるものなのです。

そして、明細から亡くなった人の生活内容がわかってきます。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)で預貯金の解約手続きを代行させていただいたお客様には、亡くなった人のカラになった銀行の預金通帳をお返ししますが、それを記念に持っているつもりだとおっしゃる家族が多いのは、こういうことなのでしょうね。

今回のスタッフ日記は いかがでしたでしょうか。

相続遺言のプロフェッショナルであるワタシは、日々勉強ですし、もっともっと相談者のためになる専門家になりたい、心を通わせる最後の砦になりたいと願いながら、これからもがんばります。

大阪相続遺言相談センター一同、よろしくお願いいたします。

(^▽^)/スタッフ日記を愛読くださりありがとうございます。
 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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