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婚姻と相続と夫婦別姓について②~日本では夫婦別姓の制度はない?!~

大阪相続遺言相談センターです。

センターには単純な相続のお手続きのご相談以外にも、家庭環境に応じた相続の対策や婚姻・離婚についての相談も多く寄せられます。

今回からのシリーズでは、「婚姻と夫婦別姓」にスポットを当てて実例を織り交ぜながらお伝えしております。

<夫婦も違った姓を名乗りたい場合は、できるのか?>

先日センターにお越しになったとあるご夫婦の話から。

30代の新婚ほやほやのご夫婦で、ご夫婦それぞれの両親の相続対策の相談でした。その相談のなかで、ご夫婦のうち奥様が雑談として私に尋ねました。

「夫婦別姓は法律で認められてないのですか?妻であるわたしは結婚して夫の苗字を選んだんですが、仕事上は旧姓で活動しています。そうすると夫の親戚から変な目で見られてしまって、、、、。」と。

そこで、私はこう説明しました。

「日本の法律では夫婦は婚姻したらかならずどちらかの姓を選んで名乗らなければなりません。(前回のスタッフ日記をご覧ください)そして夫婦の97%が、婚姻後は夫の姓を名乗っています。

最近は女性が婚姻後も仕事を続けることが多く、婚姻したから苗字を変えて活動することに支障が生じる場合があります。

そういう場合でも戸籍法上かならず夫婦どちらかの姓をなのらなければ法律上の婚姻ができないのです。

そこで、結婚後も結婚前の姓で仕事などの社会活動をしたい場合には、結婚後は戸籍上の姓と活動上の姓とを使い分けている人を見かけるようになりました。なんらおかしいことではないと思いますよ。」と。

ところで、この場合は、公的な文書や身分証明書では「戸籍上の姓」ですが、所属する組織の名刺などでは「活動上の姓」を名乗るしかないのですね。

民間の組織では、組織の就業規則や内規で認められればできることですし、われわれ行政書士のような国家資格者も、結婚前から名乗っていた行政書士名を、結婚後も「職名」として名乗ることが出来るのです。

戸籍上の姓ではなくても活動できるようになっています。これらはあくまで例外的扱いになっていますね。 

ではそもそも日本で婚姻したあとでも夫婦が別の姓を名乗ることはできないのでしょうか?つまり「夫婦別姓」です。日本の法律では規定されていないこの制度、国はどう動いているのでしょうか。。。。

次回のスタッフ日記もお楽しみに

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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