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民法(相続法)改正(2018年7月6日成立)について④ ~自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえる!~

大阪相続遺言相談センターです。

前回は、相続関連法改正について改正点のうち1つ目を説明しました。(前回のスタッフ日記をご覧ください)今回は、2つ目の「法務局での遺言書保管制度」についてお伝えします。新しい制度です。気になりますね。

<改正された点②> 

この民法改正で変わることの2点目は「②自筆証書遺言書(自分で書く遺言書)の原本を法務局で保管してもらえる制度ができたこと」です。

今回の改正と同時に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」(以下、「遺言書保管法」とします。)も成立しました。

そしてこの法律が施行されるのは平成32年、つまり2020年の7月10日と定められました。

この日より前には法務局に対して遺言書を保管してもらうことはできませんのでご注意ください。

いままではこのような制度がありませんでした。自分で書いた遺言書を自身の自宅の仏壇や貸金庫に保管していた人が多く、そうすると周りの人々による隠匿、改ざんの危険性がありました。

この制度によって自分で書いた遺言書の在りかが法務局になるため、安心です。その遺言書が法律が施行されるまで期間があるのは、もろもろの準備が必要だからですね。

この改正点のそのほかのポイントは次の通りです。

・遺言書は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する「遺言書保管所」の「遺言書保管官」に対してすることができます。

保管所は法務局のことを言います。保管のための手数料は別途定められています。

・保管してほしい遺言書は、自分で書いた遺言書、すなわち自筆証書遺言書でなければなりません。

また封がされていないもので省令で定められる様式にあったもののみです。

・提出された遺言書は保管所では保管だけではなく、画像データ化もされます。

・この法律に従って保管されている遺言書は、遺言者が死亡したあとの家庭裁判所での検認手続きは不要です。

<大阪相続遺言相談センタースタッフのつぶやき>

遺言書を法務局が保管してくれるなんて、公的機関のサービスの向上ですね。でもこの制度によって、遺言書を作る人だけではなく、国としてもメリットがあるのですね。

保管する遺言書には、財産の明細や財産をもらう人をわかりやすく書いておかないといけませんし、遺言執行者も記載しますので、その後の遺言の執行のときに揉め事が減るし、遺言の検認手続きも減るという目論見があるのではと。

また、法務局としては相続登記の推進にもつなげられるぞということです。そうなると公正証書遺言書の数が減るのでは?!と気になりますね。

自分で書く遺言書といっても、法的にどう残したらいいのかは専門家のサポートを受けてくださいね。

家族それぞれ残すべき遺言書が違います。ひとそれぞれです。

自筆証書遺言書の書き方サポートについては、大阪相続遺言相談センターでおこなっていますので、スムーズに遺言書を残したい方は、まずはセンターの無料相談をご利用ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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