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㊻相続放棄したら生命保険金を受け取れない!?税金は?

生命保険はほしいが、相続は放棄したい時

相続の中で生命保険金は受け取りたいが山林などの不動産は必要ないとき

相続放棄をしてよいのでしょうか?

生命保険が受取れなくなることは?また、受け取ると放棄ができなくなる?

 

生命保険を受け取って、相続放棄することは可能です。厳密には、生命保険は受取人固有の財産ですから。気を付けて頂きたいのは、生命保険とは今は、被相続人が契約者及び被保険者であって、亡くなったときに発生する死亡保険金を指しています。

ですから、医療保険などは別ですから注意が必要です。

 

さて、生命保険を受けとり、相続放棄をした方は、税金は支払わなくてよいのでしょうか?

相続税が発生する規模の相続案件であれば、もちろん生命保険だけ受け取った方は、税金を支払わなければなりません。もし税金を払わなくて済むのであれば、ほとんどの富裕層の方々は資産の8割くらい生命保険に入ってしまうかもしれませんね。

 放棄したら控除はどうなるのか?

更に、生命保険というものは相続税の中で基礎控除があります。500万円×法定相続人の数という定めでありますが、相続放棄をした方は、非課税金額の控除は受けられません。

ここで、注意!!非課税金額の控除は受けれませんが、その本人が受けれないということです。相続放棄した人も上記の法定相続人の数には参入できますので、くれぐれもお間違いのなきようご理解ください。

大阪相続遺言相談センターでは、相続というものを様々な視点から見ておりますので、一度無料相談をご活用下さい。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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