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㉞再転相続ってなに!?ころがる~?

複雑な再転相続の手続きをどうするか

再転相続というものがあります。これがあると、相続関係は複雑になること間違いなしです。理解はしやすいですが、手続きがかなり複雑になってしまいます。

例えば、父が亡くなり、息子と娘がいたとします。息子にはその子(男の子)がいます。

要するに父からすれば孫にあたりますね。

さて、父がなくなり息子と娘に相続権が発生します。ところが、

息子は父の亡くなった2ヶ月後に亡くなってしまいました。

ここで気になるのは、息子は父の財産を相続したのか?していないのか?ということです。

孫からすると、どう相続すれば良いのか?

こういったケースの相続を再転相続といいます。

 様々なケースがあるということ

再転相続の場合、孫は父と、祖父の双方の相続についてどう対応すればよいでしょうか?

孫からの視点でお話します。

ケース1

父の財産相続&祖父の財産相続

これは、単にすべて相続するということなので何等問題ありません。

 

ケース2

父の財産相続&祖父の財産放棄

これは、父が祖父の財産を受けるかどうかの熟慮期間中だったので父になり代わって放棄をするということです。つまり、祖父の財産は負債があったので相続しない、しかし父の

相続は不動産もあり負債もないので、相続する。という場合です。

一般的に父の財産を相続する時に、祖父の財産の調査はしませんよね。もし、父と祖父が疎遠だった場合などは、知る由もありません。

父の相続をした5年後に実は祖父の連帯保証人としての負債があると言われては困りますよね。

 

ケース3

父の財産放棄&祖父の財産相続

これは、NGです。できません。父の財産の放棄をすると自動的に祖父の財産を放棄することにもなるからです。

 

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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