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⑮相続財産の分割するのに、義理の兄弟に連絡を取らないといけないの!?

連絡せずに相続を終わらせたい

大阪での相続相談の中で、義理の兄弟又は幼い時に生き別れになっていた兄弟と共に相続人になった時の相続手続きの方法ですが、良くご質問されるのが、連絡せずに不動産の名義を自分に変えたい、預貯金を下ろしたい。ということです。

答えから言いますと、相続人には全員相続する権利がありますので、勝手に自分のみで相続することは認められておりません。相続人全員と連絡をとる必要が出てきます。

基本的に住所地に本人がいないということを除けば、相続人の現在の住所は戸籍を追って辿っていくことが可能です。

面識が殆どない人への連絡

一番の問題は、どのように連絡をとるのか?ということになります。

もちろん様々な方法がありますが、親戚をあたって電話番号を教えてもらい連絡するのも1つでしょう。しかしながら何十年も会っていなかった、全く会っていないなどあかの他人同然の方にいきなり電話するのは難しいかもしれません。そこで多くはお手紙を書くということになるわけですが、実はこの手紙の書き方が非常に重要になります。

単純に自分あてに、見も知らぬ方から手紙が来て相続人ですよ、と云われたら皆様はどう思いますか?振り込めサギ?と怪しんでしまうのではないでしょうか?

手紙を送る時の注意点

更にやってはいけないことをしてしまう方も多く、手紙に相手の戸籍と印鑑証明を送ってください。と初回から書いてしまうかたも多いです。先ほどのように、初めは手紙が届くと怪しんでしまうのが通常なので、更に印鑑証明書をおくれ!などと書いてあれば、もう喧嘩になってしまいますよね。あと、財産はほとんどないので放棄してほしい、怪しんでいる最中、信じられるでしょうか?

大阪相続遺言相談センターでは、このような手紙に対して注意すべきことなどもアドバイスしておりますので、一度無料相談を活用して対策することが、成功する相続の秘訣となります。

次回は、数百件に1件しかない!?感動の相続!!

についてお話しましょう。

 

 

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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