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自筆証書遺言書を法務局に預けるメリットとデメリット

遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち、自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽さがある一方、紛失や改ざんの可能性も懸念されるものでした。

しかし、2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が開始されました。これにより、自筆証書遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減できるようになりました。

今回のコラムでは、この制度について詳しく解説していきます。法務局への預け入れを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

 

自筆証書遺言書の保管ができる

自筆証書遺言書を法務局に預ける最大のメリットは、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができる点です。従来の自筆証書遺言は、自宅で保管するのが一般的でした。そのため、火災や水害などで遺言書が失われてしまうリスクや、相続人による改ざんのリスクがありました。

しかし、法務局に預けることで、これらのリスクを回避することができます。法務局は、遺言書を厳重に保管するため、紛失や改ざんの心配がありません。また、遺言者が亡くなった際には、法務局から相続人に遺言書の内容が通知されます。そのため、相続人は、遺言書の内容を確実に知ることができます。

 

相続人にとって必要な手続きがスムーズに

自筆証書遺言書を法務局に預けることで、相続人にとって必要な手続きがスムーズになります。従来の自筆証書遺言の場合、相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続きを行う必要がありました。しかし、法務局に預けられた遺言書は、検認手続きが不要です。

そのため、相続人は、遺言書の内容に基づいて、すぐに遺産分割の手続きを進めることができます。

 

自分で遺言書作成が可能

自筆証書遺言書は、自分で作成することができます。そのため、費用をかけずに遺言書を作成することができます。公正証書遺言の場合、公証役場に作成を依頼する必要があるため、費用がかかります。しかし、自筆証書遺言であれば、紙とペンさえあれば作成することができます。

また、遺言書の内容を自由に決めることができます。そのため、自分の希望を反映した遺言書を作成することができます。

 

法務局に自筆証書遺言書を預けるデメリット

法務局に自筆証書遺言書を預けることには、メリットだけでなくデメリットも存在します。デメリットを理解した上で、預けるかどうかを検討しましょう。

 

費用が発生する可能性

自筆証書遺言書を法務局に預ける際には、保管費用が発生します。保管費用は、遺言書1通につき3,900円です。この費用には、遺言書の保管だけでなく、遺言者の死亡時の相続人への通知も含まれています。

また、遺言書の謄本や抄本を請求する場合には、別途費用がかかります。謄本は1通につき480円、抄本は1通につき320円です。費用の負担が気になる方は、公正証書遺言を選択肢に入れることも検討しましょう。

 

裏書きや手書きによる説明が不十分な場合

自筆証書遺言の場合、遺言書の内容を封筒に記載する必要があります。裏書きとは、封筒に、遺言者自身の署名と押印、作成年月日を記載することです。また、遺言書に添付する財産目録は、手書きまたはパソコンなどで作成することができます。

これらの裏書きや財産目録の説明が不十分な場合、遺言書が無効になる可能性があります。そのため、自筆証書遺言書を作成する際には、これらの点に注意する必要があります。

 

遺言書の撤回が煩雑になるかも

自筆証書遺言書を法務局に預けた後、遺言書を撤回したい場合は、法務局に保管されている遺言書を返還してもらう必要があります。遺言書の返還には、法務局に申請書を提出する必要があります。また、遺言書の返還には、手数料がかかります。手数料は、遺言書1通につき3,900円です。

遺言書を撤回する可能性が高い場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を検討する方が良いでしょう。

 

まとめ

今回は、自筆証書遺言書を法務局に預けるメリットとデメリットについて解説しました。自筆証書遺言書を法務局に預けることで、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、相続人にとって必要な手続きがスムーズになります。しかし、保管費用が発生する可能性や、遺言書の撤回が煩雑になる可能性がある点には注意が必要です。

遺言書の作成を検討されている方は、今回のコラムを参考にして、自分に合った方法で遺言書を作成してください。

相続でお悩みの方は是非、一度当事務所の無料相談をご利用下さい!

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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