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【相続】大阪シティ信用金庫(シティ信金)の預金の相続手続きについて

信用金庫の預貯金口座は、口座の名義人がお亡くなりになった事実を金融機関が知った時点で凍結され、入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、各金融機関で定められた厳格な相続手続き(解約・払戻・名義変更)が必要です。

このページでは、大阪府下全域に店舗を展開し、多くの方が利用されている大阪シティ信用金庫(愛称:シティ信金)に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、具体的な流れや必要書類、注意点を相続専門の司法書士が分かりやすく解説します。

大阪シティ信用金庫(シティ信金)について

大阪シティ信用金庫は、大阪府大阪市中央区北浜に本店を置く、預金残高・融資残高ともに全国トップクラスの規模を誇る大手信用金庫です。1927年の創立以来、地域密着型の金融機関として親しまれており、大阪市内だけでなく東大阪市や八尾市など府内全域に80以上の店舗網を持っています。大阪府内にお住まいだった方の多くが口座をお持ちの可能性がありますので、口座の有無が不明な場合でも一度窓口等で調査することをお勧めします。

なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?

口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる

【重要】口座凍結による主な影響

  • 窓口やATMでの預金の引き出し、振り込みができなくなる
  • 公共料金(電気・水道・ガスなど)の自動引き落としが停止する
  • クレジットカードの代金や家賃の引き落としが停止する
  • 年金などの受取口座として指定できなくなる

金融機関は、ご家族からの申し出などにより口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しや、それに伴う親族間のトラブルを防ぐための措置です。

一度凍結されると、正式な相続手続きが完了するまで、一切の取引ができなくなります。これにより、ご遺族が当面の生活費や葬儀費用を故人の預金から支払えなくなったり、支払いが滞って生活インフラに支障をきたしたりするリスクがあります。

そのため、相続が発生したら、できるだけ速やかに大阪シティ信用金庫での預貯金相続手続きに着手することが極めて重要です。

大阪シティ信用金庫の相続手続きの一般的な流れ

ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の手順が必要となります。大阪シティ信用金庫の場合、手続きは原則としてお亡くなりになられたお客様の取引店、または本部集中センター(相続担当)へのお申し出から始まります。

STEP 1:相続発生の届け出(お申し出)

まずは、大阪シティ信用金庫の本部集中センター(相続担当フリーダイヤル)へ電話連絡、または公式Webサイトの専用フォームから、口座名義人が亡くなったことを届け出ます。この連絡により、対象の口座は凍結されます。

ポイント: 故人の口座等の詳細が不明な場合でも、被相続人の死亡の記載がある戸籍と、請求者が相続人であることがわかる戸籍を持参して「残高証明書」等を取得することで、取引内容を調査できます。

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STEP 2:必要書類の案内と準備(戸籍収集など)

お申し出後、信用金庫から相続人代表者宛に「必要書類のご案内」と所定の「相続手続依頼書」などが郵送されてきます。これと並行して、役所で戸籍謄本や印鑑証明書を収集し、遺産分割協議を行った場合は「遺産分割協議書」を作成します。

注意: 被相続人の「出生から死亡まで」の途切れない戸籍謄本等の収集には、非常に時間と手間がかかります。本籍地が遠方の場合や、転籍を繰り返している場合は特に注意が必要です。

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STEP 3:書類の提出と審査

収集・作成したすべての書類を、大阪シティ信用金庫の指定窓口(または郵送)に提出します。信用金庫側で書類に不備がないか、厳格な審査が行われます。

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STEP 4:解約・払戻(または名義変更)の完了

審査が完了すると、指定した相続人代表者の口座へ預貯金が払い戻されるか、あるいは口座の名義変更手続きが行われます。手続き完了までには通常、約1か月程度の時間が必要です。

大阪シティ信用金庫の相続手続きに必要な書類

遺言書の有無や遺産分割の方法によって必要書類は異なります。以下は「遺産分割協議」を行って払い戻し(または名義変更)を受ける場合の一般的な必要書類です。一つでも不足・不備があると手続きが進みません。

必要書類詳細・注意点
相続手続依頼書大阪シティ信用金庫所定の書類です。原則として相続人全員の署名・実印での押印が必要です。
被相続人の戸籍謄本等出生から死亡まで連続したすべての戸籍・除籍・改製原戸籍。相続人を確定するために必須です。
相続人全員の戸籍謄本相続人全員が生存していることを証明します。(※発行から1年以内などの期限が設けられる場合があります)
相続人全員の印鑑証明書発行後3ヶ月以内または6ヶ月以内のもの。(※要確認)
遺産分割協議書相続人全員で遺産の分け方を合意した書面。相続人全員の実印を押印します。
被相続人の通帳・証書・カード紛失している場合は、相続手続依頼書等にその旨を記載して手続き可能な場合があります。
代表者の本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなど。

※上記に加え、名義変更の場合は新たに名義人となる方の実印や銀行印、家庭裁判所の調停・審判に基づく場合は「調停調書謄本」や「審判書謄本」、遺言書がある場合は「遺言書(自筆の場合は検認済証明書付き)」など、状況に応じて書類が異なります。

参考:法定相続情報証明制度について(法務局)

※当事務所では、戸籍謄本の束の代わりになり、大阪シティ信用金庫での手続きもスムーズになる「法定相続情報一覧図の写し」の取得手続きもサポートしております。

相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です

司法書士と信託銀行の費用の違い

信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。さらに、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告が発生した場合は、提携の司法書士や税理士への費用が別途請求され、総額が想定以上になることも少なくありません。

当事務所にご依頼いただければ、司法書士が直接の窓口となり、相続に関する法務手続きを責任をもってサポートいたします。

当事務所
(相続手続き丸ごとサポート)
大手銀行・信託銀行
(遺産整理業務)
手続きの特徴司法書士が直接、不動産・預貯金・株式など、あらゆる相続手続きを一括代行します。法務手続きの専門家として確実に対応します。財産目録作成や預金名義変更が主な業務。不動産登記は外部の司法書士に依頼するため、別途費用と手間が発生します。
最低報酬額
(目安)
165,000円~1,100,000円以上

当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」の具体的な内容

司法書士が遺産管理人として、相続人の皆様の窓口となり、以下の複雑で面倒な手続きをすべて代行いたします。ご自身で平日の日中に信用金庫や役所、法務局へ何度も足を運ぶ負担を大幅に軽減できます。

① 相続人調査(戸籍謄本の収集)

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を全国の役所から取り寄せ、相続人を確定させます。一番手間のかかる作業です。

② 財産目録の作成

大阪シティ信用金庫の残高証明書の取得をはじめ、不動産、有価証券など、故人の全財産を調査し、一覧表を作成します。

③ 遺産分割協議書の作成

相続人皆様で話し合われた内容に基づき、金融機関等の厳しい審査にも通る、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。

④ 預貯金・有価証券の手続き

大阪シティ信用金庫をはじめ、各金融機関での預貯金・株式等の解約・払戻、名義変更等の煩雑な手続きをすべて代行します。

⑤ 不動産の名義変更(相続登記)

司法書士の本来の専門業務です。管轄の法務局にて、土地や建物などの不動産の名義を相続人へ変更する登記申請を行います。

⑥ 遺産の分配手続き

解約した預貯金などを、遺産分割協議の内容に沿って、各相続人様の口座へ正確に分配・送金する手続きまで行います。

参考:大阪シティ信用金庫 本店(営業部)の情報

大阪シティ信用金庫の相続手続きは、本部集中センターのほか、原則として故人がお取引されていた各本支店の窓口でも相談が可能です。大阪府内の広域に店舗があります。

大阪シティ信用金庫 本店営業部

  • 住所: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5−4
  • 電話番号: 06-6231-2881
  • 営業時間(窓口): 平日 9:00~15:00(※土・日・祝日は休業)
  • Webサイト: 大阪シティ信用金庫公式サイト

※営業時間や取扱業務は変更される場合があります。ご訪問前に必ず公式サイト等で最新情報をご確認ください。

相続税の申告先(大阪市中央区などにお住まいだった方)

相続税の申告・納税は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に行います。例えば、大阪シティ信用金庫本店がある大阪市中央区のうち、安土町、淡路町、北浜周辺など一部地域にお住まいだった方の管轄は、東税務署となります。(※中央区のその他の地域は南税務署など管轄が分かれていますのでご注意ください)

※相続税申告には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」という厳格な期限があります。

東税務署(大阪市中央区の一部管轄)

  • 所在地: 〒540-8557 大阪府大阪市中央区大手前1丁目5−63
  • 電話番号(代表): 06-6942-1101
  • 開庁時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土日祝・年末年始除く)
  • 参考: 東税務署(国税庁サイト)

当事務所では、相続税申告が必要な場合、提携する相続専門の税理士と連携してワンストップでサポートすることが可能です。管轄税務署がご不明な場合もお気軽にご相談ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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