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2017年10月の相続相談実績

2017年10月の、お客様のご相談内容の概要について、ご紹介させていただきます。
この頃、相続税が発生する相続のご相談が増えております。
平成29年の相続税改正後は、相続税が発生するご相談が増えております。
早めの相続税対策をおすすめいたします。

ご参考までにご覧ください。
    ⇒ 2017年9月の相談内容
    ⇒ 2017年11月・12月の相談内容

 

父が2月に亡くなったが、相続手続きをまだしていない。母は認知症であるので、その点も含めた相談をしたい。
お母様がお亡くなりになり、兄弟3人で相続手続きをしている最中に父が亡くなった。
おばあ様が2年前に亡くなった。預貯金等の相続手続きは済ませてあるが、相続登記はまだ行っていない。法定相続人は代襲相続による孫数名である。遺産分割協議書作成および相続登記申請を進めたい。
旦那様のお父さまがお亡くなりになった。お母様はすでにお亡くなりになり、相続人は旦那様とご兄弟の2人のみである。いろいろ相談したい。
お母様がお亡くなりになった。相続人はご自身と弟様のお二人であるが、お母様の生前、相続分は全てお兄様が承継する旨お二人の仲で口約束していた。しかし、弟様はその約束を反古しようとしている。どうしたらよいか。
お父様が30年前にお亡くなりになった。当時の法定相続人はお母様、ご本人、弟様の計3名であり、お父様名義の土地建物があった。お母様は数年前にお亡くなりである。すべての物件についてご自身の名義へ変更したい。
お母様がお亡くなりになった。法定相続人はご自身とお兄様のお二人である。お母様名義の家屋に現在ご自身が住んでおられるが、当該家屋についてはご自身の単独名義にしたい。しかし、お兄様夫婦は、法定相続分どおりの相続権および家屋の居住に対する賃料を要求している。どうしたらいいか。
配偶者の母が亡くなった。相続手続きで必要な書類は?
大阪在住の叔父が亡くなった(独身子供なし)。相続人は兄弟姉妹で長男である父と叔母2人の計3人である。父の代わりに手続きを行いたいたいが、財産状況は全くわからないため、内容によっては相続放棄したい。
昨年母親が亡くなり、相続手続きを完了したが、最近別の市に母親名義の土地および建物が存在することが分かった。相続登記をお願いします。
姪の離婚問題において、子供2人の親権、遺産相続について。
現在おばあ様名義の建物に暮らしている。おばあ様の認知症が進んでおり、建物の名義を変更できるか、その他の財産についても移転していったほうがいいかアドバイスがほしい。

交通アクセスがよいので、ご相談にお越しいただければと思います。
大阪駅前(梅田駅前)相談室で運営しております

「こんなことを相談しても良いのだろうか?」と悩んで時間が過ぎてしまう前に、まずはお気軽にご相談のお問合せください。

大阪駅前(JR線、阪急線、御堂筋線ほか)

初めての相続手続き

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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