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【相続】関西アーバン銀行(現・関西みらい銀行)の預金相続・名義変更の手続きと流れ

【重要:関西アーバン銀行の相続手続きについて】
関西アーバン銀行は2019年に合併し、現在は「関西みらい銀行」となっています。そのため、故人様が旧・関西アーバン銀行の通帳やキャッシュカードをお持ちの場合でも、現在の相続手続き窓口は「関西みらい銀行」となります。

関西アーバン銀行(現・関西みらい銀行)の相続手続きの流れ

口座名義人が亡くなられた場合、銀行がその事実を知った時点で口座は凍結され、現金の引き出しや引き落としが一切できなくなります。公共料金の支払いなどがある場合は、事前に引き落とし口座を相続人の方へ変更したうえで、以下の手順で相続手続き(払い戻し・名義変更)を進めます。

STEP 1:相続発生の申し出・残高証明書の取得

まずは銀行の窓口へ名義人が死亡した旨を申し出ます。この際、被相続人の預金状況が不明な場合は、死亡の記載がある戸籍謄本などを持参して「残高証明書」を取得し、口座調査を行うことが可能です。

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STEP 2:相続手続依頼書の受け取り

申し出を行うと、銀行所定の「相続手続依頼書(相続預金の支払手続等に関するご案内)」が交付されます。

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STEP 3:必要書類の収集と遺産分割協議の実施

相続人全員で誰が預金を相続するかを話し合い(遺産分割協議)、銀行へ提出するための戸籍謄本や印鑑証明書などを役所で収集します。

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STEP 4:書類の提出と払い戻し(名義変更)の完了

書類に必要事項を記入・実印で押印のうえ、窓口へ提出します。書類に不備がなければ、数週間程度で指定口座への払い戻し、または名義変更が完了します。

手続きに必要な書類一覧(払戻し・名義変更)

預金を解約して現金で受け取る「払い戻し」か、口座をそのまま引き継ぐ「名義変更」かによって若干異なりますが、概ね以下の書類が必要です。少しでも不足や不備があると手続きがストップしてしまうため注意が必要です。

必要書類備考・注意点
相続手続依頼書銀行所定の用紙。原則として相続人全員の署名・実印での押印が必要です。
遺産分割協議書遺言書がない場合。こちらも相続人全員の署名・実印押印が必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本【重要】結婚や転籍などで本籍地が移動している場合、すべての役所から古い戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)を遡って取得し、一つに繋げる必要があります。
相続人全員の戸籍謄本被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。
相続人全員の印鑑証明書発行から3か月以内(または6か月以内等、金融機関の規定による)のもの。
通帳およびキャッシュカード被相続人のもの。紛失している場合には、依頼書にその旨を記載します。
相続人代表者の本人確認書類等運転免許証など。※名義変更の場合は、新たに名義人となる方の実印、銀行印、本人確認書類が必要となります。

💡 ポイント:複数の口座や不動産がある場合は「法定相続情報証明制度」が便利
銀行口座が複数ある場合や、不動産の相続登記がある場合、戸籍謄本の束を各機関へ何度も出し直すのは非常に手間です。法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを無料で交付してもらえば、戸籍謄本の束の代わりとして複数の銀行へ同時に提出できるようになります。
(出典・参考:法務省「法定相続情報証明制度について」)

当事務所の預貯金の名義変更・相続サポート

銀行の相続手続きにおいて、多くの方が最も苦労されるのが「出生から死亡までの連続した戸籍の収集」と、専門的な書き方が求められる「遺産分割協議書の作成」です。また、平日の日中に何度も銀行窓口へ足を運ぶのは、お仕事をされている方にとって大きな負担となります。

当事務所では、司法書士が皆様の代理人として、面倒な書類収集から金融機関とのやり取りまでトータルでサポートいたします。

■ 預貯金相続サポートの内容

  • ① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
  • ② 各相続人の現在の戸籍謄本の収集・相続関係図の作成
  • ③ 金融機関への相続の届出・残高証明書の取得
  • ④ 遺産分割協議書の作成(法的に有効な形式での作成)
  • ⑤ 金融機関への提出書類の作成および窓口への提出代行
  • ⑥ 不動産がある場合の相続登記手続き(※司法書士の独占業務です)

銀行・信託銀行の「遺産整理業務」を利用した場合と比較して、司法書士に依頼することで費用を大幅に抑えつつ、不動産の名義変更(相続登記)まで窓口を一つにしてスムーズに完了できるというメリットがあります。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、煩雑な手続きに悩まれる前に、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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住所:大阪市北区芝田2-3-19 東洋ビルディング本館418号

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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