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中国の相続は極めて困難

ビジネスジャーナルにこんな記事が載っていました。
以下、引用。

遺産税納付に関する数々の但し書きを見れば、事実上遺産相続を認めないにも等しい過酷な内容となっている。一部を意訳して紹介する。

(1)税金は、相続人が合法に得た収入で納めなくてはならない。親族の財産や贈与に頼って支払ってはならない

「合法的に得た収入」とは、犯罪などで得た収入ではないことに加え、所得税その他を納付した「税務上クリアな収入」を意味している。富裕層では、灰色収入が全体収入の4割以上を占めるともいわれており、会社経営者や自営業者で所得税を満額払っている人は皆無といってよい。さらに、親族にも頼れないとなると、支払い能力のある相続人はかなり限られることになる。

(2)納税前の遺産は凍結される

 先払いしなければ遺産相続ができず、相続する不動産や非金融資産を売却して納税資金に充てることも不可能。

(3)納付は3カ月以内に現金で行う。納付されない場合、遺産は国家に没収される

 日本では最大20年までの延納が認められているが、中国では家族の死に際し、悲しみに暮れる暇もなく、金策に走らなければならない。

「格差是正に向けた大胆な政策を取ることで、社会や体制に不満を抱える低所得者層の支持を取り付け、ついでに財源確保もしてしまおうというのが政府の狙いです。仮に草案に近いかたちで遺産税が導入されるとしたら、富裕層では海外への資金移動がますます増え、中間層ではタンス預金が増え、景気は一段と冷え込むでしょう。タンス預金狙いの空き巣が横行し、治安も悪くなる可能性もあります」

 中国では現在、これまでゼロだった固定資産税に相当する不動産税についても、導入に向けた立法手続きが取られている。内憂外患の習近平国家主席は、ここへきて労働者階級に支持を求める独裁に回帰するつもりなのだろうか。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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