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住宅資金贈与?小規模宅地の特例?どっち??

(http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150329-00000005-zuuonline-nbより)

 2015年度の税制改正大綱について「相続税増税の色合いが濃い」との一般的な評価が多かった一方、節税メリットが大きい「住宅資金贈与の期間延長・非課税枠拡充」案も盛り込まれた。
 
 これは、2014年度末まで最大1,000万円が非課税とされていた住宅資金贈与が、2015年度以降も延長されると共に、限度額も段階的に引き上げられ、2016年度の秋から1年間は最大3,000万円になるというもの。
 
 この制度はその額の大きさから各メディアで取り上げられることが多かったが、相続対策として必ずしも「住宅資金贈与の期間延長・非課税枠拡充」を適用するのがベストとは限らない。他の優遇策と比較してメリットがある場合のみ採用するのが望ましいのだ。ここでは具体的にどのような枠組みでこの制度を検討すべきかを考えていきたい。
 
 
■2016年度10月から最大3,000万円の非課税贈与
 
 はじめに税制改正大綱に入れられた「住宅資金贈与の延長・非課税枠拡充」案の概要を簡単に解説しよう。
 
 延長・拡充の対象となっている住宅資金贈与は、受贈者(子や孫 )がマイホームを取得する際、贈与者(父母や祖父母 )が限度額内の資金を非課税で援助できるというものである。贈与を受ける側の条件は「20歳以上であること」「年間所得2,000万円以下であること」などであり、対象者が多く、条件が緩やかなことから利用しやすい制度といえる。
 
 2014年度末の時点の非課税限度額1,000万円が2015年度も継続され1,000万円(省エネ等住宅は1,500万円)、2016年度は「1月~9月の間が700万円(省エネ等住宅は1,200万円)」、10%への増税時には「10月~翌2017年度9月の間は2,500万円(省エネ等住宅は3,000万円)」になる予定だ。消費税が10%になるといわれる2017年春と前後するタイミングで限度額がピークを迎えるというのが現時点での構想である。
 
 
■マイホームの取得で使えなくなる「小規模宅地の特例」
 
 一言でいえば、「マイホームを購入する子や孫に、最大3,000万円の資産が非課税で贈与できる」制度であり、マイホーム取得に適した年齢の子や孫がいる被相続人は、「ぜひ利用したい!」と思われるだろうが、利用上の注意点もある。被相続人の生前時で考えるとこの制度を利用するメリットは大きいが、亡くなった後まで含めて考えれば利用することが必ずしもベストとは言えないのだ。 
 
 なぜなら、この制度を利用して相続人がマイホームを取得すれば、別の相続税対策「小規模宅地の特例」との併用が不可能となっている。「小規模宅地の特例」の適用では被相続人の住居の土地評価が「最大80%引き下げ」という大きな節税メリットがあるが、住居を引き継ぐ相続人がマイホームを所有していないことが条件である。
 
 
■住宅資金贈与は専門家判断がベター
 
 つまり、被相続人の生前時に住宅資金贈与を行って「最大限の節税ができた!」と思っていたら、その後、被相続人が亡くなった時に「生前贈与を受けない方がもっと節税できたのに…」ということになりかねない。
 
 「小規模宅地の特例」と「住宅資金贈与」のどちらを選択すると良いかは、家族構成や資産状況によって異なってくる。大事なことは、「最大3,000万円も非課税で贈与できる」という現時点のメリットだけに惑わされず、後々までシミュレーションしてプランニングすることである。
 
 相続に強い税理士に、「わが家の場合、小規模宅地の特例と住宅資金贈与のどちらを利用すると良いか?」と質問すれば、明確な答えを出してくれるだろう。目先だけの節税をしてしまわないようくれぐれも注意したい。(ZUU online 編集部)

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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